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電気事業法に基づく業務改善命令に関する意見聴取を行いました

2023年4月12日

経済産業省は、今般の一般送配電事業者による非公開情報の漏えい事案につき、関西電力送配電株式会社、関西電力株式会社、九州電力送配電株式会社、九州電力株式会社及び中国電力ネットワーク株式会社に対する電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく業務改善命令を行う必要があると判断したため、本日、電力・ガス取引監視等委員会(以下「委員会」という。)に対する意見の聴取を行いました。

1.概要

今般の一般送配電事業者による非公開情報の漏えい事案につきましては、本年4月3日付けで関西電力送配電株式会社、関西電力株式会社、九州電力送配電株式会社、九州電力株式会社及び中国電力ネットワーク株式会社に対し、電気事業法に基づく業務改善命令に係る弁明の機会を付与し、その旨を書面で通知していました。各社から提出された書面の内容も踏まえ、当省として、業務改善命令を行う必要があると判断したため、本日、電気事業法の規定に基づき、委員会への意見の聴取を行いました。

2.関連条文

電気事業法

(業務改善命令)
第二条の十七 経済産業大臣は、小売電気事業の運営が適切でないため、電気の使用者の利益の保護又は電気事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、小売電気事業者に対し、電気の使用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、その小売電気事業の運営の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。
2・3 (略) 
 
(業務改善命令)
第二十七条 経済産業大臣は、一般送配電事業者が第二十六条の二又は前条の規定に違反していると認めるとき、その他一般送配電事業の運営が適切でないため、電気の使用者の利益の保護又は電気事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、一般送配電事業者に対し、電気の使用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、その一般送配電事業の運営の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。
2 (略)
 
(委員会の意見の聴取)
第六十六条の十一 経済産業大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。
一・二 (略)
三 第二条の十七第一項(第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)、
(略)
第二十七条第一項(第二十七条の十二、第二十七条の十二の十三、第二十七条の二十六第一項及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)、
(略)
の規定による命令をしようとするとき。
四~十六 (略) 
2 (略) 

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