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投資事業有限責任組合(LPS)によるセキュリティトークンへの投資ができることについての解釈通知を公表しました
2023年4月19日
経済産業省は、投資事業有限責任組合(LPS)がセキュリティトークンへの投資ができることについて、解釈を明らかにする通知を公表しました。
これにより、事業者がセキュリティトークンを用いた資金調達を行いやすくなります。
これにより、事業者がセキュリティトークンを用いた資金調達を行いやすくなります。
1.背景
投資事業有限責任組合契約に関する法律(LPS法)では、投資事業有限責任組合(LPS)の投資対象を事業者の円滑な資金供給の促進に資するものに限定しています。近年、セキュリティトークンへの投資や、ブロックチェーンを利用した資産移転が用いられつつあり、2022年11月に決定された「スタートアップ育成5か年計画」においては、Web3.0に関する環境整備の一環として、「投資事業有限責任組合(LPS)の投資対象について、有価証券をトークン化したいわゆるセキュリティートークン等を扱う事業も対象であることを明確化する」とされました。
こうした状況を踏まえ、セキュリティトークンを用いた資金調達を行う事業者への資金供給を円滑化する観点から、LPSによるセキュリティトークンへの投資ができることを、LPS法上の解釈において明確化します。
なお、実際にブロックチェーンを利用したトークン化や資産移転が可能かどうかについては、他法令、契約内容、利用技術等にも影響されるものであり、理論上・実態上の可否について解釈を示すものではありません。
2.解釈通知の概要
(1)金融商品取引法上の有価証券(セキュリティトークン)
金融商品取引法上の有価証券は、ブロックチェーンを利用して移転することのできる財産的価値に表示される場合があり(いわゆるトークン化)、トークン化した有価証券を本通知ではセキュリティトークンといいます。本通知では、LPSの投資対象のうち、有価証券については、そのセキュリティトークンへの投資もできることを示しています。
ただし、金融商品取引法の運用・解釈に変更が生じた場合はこの限りではありません。
(2)金融商品取引法上の有価証券には該当しない資産に関する解釈
LPSの投資対象のうち、金融商品取引法上の有価証券に該当しないもの※については、ブロックチェーンを利用して資産の移転に係る事務を処理しても、LPS法上無効とならないことを示しています。ただし、LPSがこれらの資産を取得及び保有することが前提となります。
※ 具体的には、企業組合の持分・金銭債権・工業所有権・著作権・約束手形(金融商品取引法上の有価証券を除く)・譲渡性預金証書等
(3)留意事項
現行のLPS法では、暗号資産への投資ができないことを留意事項として示しています※。
※ なお、LPSによる暗号資産への投資については、国内外における事業者のトークンによる資金調達の実態や課題等を調査した上で、今後、LPS法上の取扱いについて検討を行う予定です。
関連資料
- 投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項に規定される事業におけるセキュリティトークン等の取扱いについて(PDF形式:151KB)
- (参考資料)LPSのセキュリティトークン投資に関する解釈通知の概要(PDF形式:366KB)
関連リンク
担当
経済産業政策局 産業組織課長 安藤担当者:中村、林
電話:03-3501-1511(内線 2621~4)
03-3501-6521(直通)
メール:bzl-soshikikaLPS★meti.go.jp 03-3501-6521(直通)
※ [★]を[@]に置き換えてください。