投資事業有限責任組合(LPS)制度について

投資事業有限責任組合(LPS)は、事業者の多様な資金調達方法の確保や信用創造機能の強化のために創設した、1.業務を執行する無限責任組合員(GP)と投資家の有限責任組合員(LP)による構成、2.構成員課税の適用が特徴で、法人格のない組織形態です。


1.FAQ等


2.法令

(1)条文

各法令はウェブサイト「e-Gov法令検索」からご覧いただけます。

(2)英語条文

平成16年12月1日作成

なお、英訳の作成に当たっては、できる限り正確な訳出を試みましたが、日本語と英語の間の微妙なニュアンスの差や予期し難い誤りなどが全くないことを保証するものではありません。したがいまして、この英訳は、あくまで参考資料としてお使い下さい。投資事業有限責任組合法の解釈等の問題については、必ず投資事業有限責任組合法の原文(日本語)を参照するようにして下さい。

(3)逐条解説

平成17年6月1日作成

※容量が大きいため、分割してダウンロードする場合はこちらを御利用下さい。
  1. 目次~第一章(総則)PDFファイル
  2. 第二章(組合員の権利及び義務)~第五章(民法の準用)PDFファイル
  3. 第六章(登記)以降PDFファイル

3.参考

(1)投資事業有限責任組合モデル契約

下記のモデル契約は、契約書の一つのモデルを示したものであり、実務にあたっては本モデル契約書にそのまま依拠することを想定するものではなく、必要な調査及び事案に応じた契約書ドラフトの作成が行われることを想定しています。

 

平成22年11月作成

投資事業有限責任組合モデル契約については、平成16年以降の金融商品取引法を初めとする制度環境の変化や海外投資家向けの税制改正等を踏まえ、平成22年度の調査研究事業を行いました。

 
本件については産業組織課へお問い合わせください。


平成30年3月作成

ファンドを組成する際に締結される「組合契約」について、VCファンドにおける活用を想定し、平成22年版モデル契約を活用し、作成しました。「平成28年度グローバル・ベンチャー・エコシステム連携強化事業調査報告書(国内VCファンドの時価評価に係る実務指針)」を踏まえ、VCファンドの時価評価の実務指針として国際的に普及しているInternational Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelineに準拠する投資資産時価評価準則の例を示しています。日本ベンチャーキャピタル協会と監査法人、運用事業者等で構成される委員会で検討を取りまとめました。

 
本件については新規事業創造推進室または産業組織課へお問い合わせください。


(2)会計処理・税務上の取扱い

 
LPS法の内容や資料等に関しまして、御不明な点等がございましたら、下記お問合せ先にお問い合わせ下さい。
また、金融商品取引法、金融関連規制等に関するお問合せについては、金融庁(代表:03-3506-6000)までお問い合わせ下さい。


(3)投資家保護ルール・ファンドの登録・届出制度

投資家保護ルール・ファンドの登録・届出制度については、下記の金融庁ウェブサイトをご確認ください。

お問合せ先

経済産業政策局 産業組織課
電話:03-3501-1511(内線)2621~2624
FAX:03-3501-6046

最終更新日:2025年4月1日