投資事業有限責任組合(LPS /Limited Partnership)制度は、事業者の多様な資金調達方法の確保や信用創造機能の強化のために創設された制度です。LPSは、法人格を持たない組織であり、(1)業務を執行する無限責任組合員(GP / General Partner)と投資家の有限責任組合員(LP /Limited Partner)により構成されること及び(2)構成員課税の適用を受けることをその特徴としています。
1.LPS制度に関する主な資料
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1. LPS制度の概要(PDF形式:32.6KB)
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2. 産業競争力強化法に基づく海外投資上限規制の特例
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3. 投資事業有限責任組合に関するFAQ集( 2024年9月 )
(廃止予定)
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4. 令和6年LPS法の改正の概要
2.法令等
(1)条文
各法令はウェブサイト「e-Gov法令検索」からご覧いただけます。
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投資事業有限責任組合契約に関する法律(LPS法)
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投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令(LPS法施行令)
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投資事業有限責任組合契約に関する法律施行規則(LPS法施行規則)
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投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約登記規則
(2)条文の英訳
平成16年12月1日作成
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Limited Partnership Act for Investment(PDF形式:166KB)
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Enforcement Order of the Limited Partnership Act for Investment(PDF形式:53KB)
(3)逐条解説
平成17年6月1日作成(廃止予定)
3.参考
(1)モデルLPA
経済産業省は、投資事業有限責任組合契約書(LPA/Limited Partnership Agreement)の作成に要するコストが不合理に増大することを防止するため、投資事業有限責任組合契約書例(モデルLPA)を策定・公表しています。モデルLPAはあくまで契約交渉のための叩き台であり、その活用にあたっては、ファンドの方針や属性を踏まえた改変が必須となります。実際のLPAの作成は、モデルLPAを雛形として使う場合であっても、ファンド実務に知見を有する弁護士、公認会計士その他の専門家からの助言を踏まえて行ってください。
令和7年版モデルLPA (New!)
産業組織課は、「新たなモデルLPAの作成等のための有識者検討会」(令和7年2月10日・同年4月28日)の実施を通じ、平成22年版モデルLPAの後継として、新たに令和7年版モデルLPAを策定しました。令和7年版モデルLPAは、プライベート・エクイティ・ファンドを始めとする様々な類型のファンドにおいて広く活用されることを想定した汎用性の高いものです。
令和7年版モデルLPAは、全部で5つの分冊から構成されます。それぞれの内容や活用方法は、統合版の冒頭に記載した頭書にてご確認ください。また、第四分冊を活用するにあたっては、第五分冊及び参考資料として掲載している「ケイマン法上のリミテッド・パートナーシップに関する法規制の概説」も併せてご確認ください。
- 【統合版】投資事業有限責任組合契約書及びその解説(令和7年版) (PDF:3,508KB)
- 【第一分冊】投資事業有限責任組合契約書例(和文版) (PDF:480KB) (Word:179KB)
- 【第二分冊】逐条解説・投資事業有限責任組合契約書例(和文版) (PDF:1,274KB)
- 【第三分冊】投資事業有限責任組合契約事例(和文簡易版) (PDF:442KB) (Word:161KB)
- 【第四分冊】投資事業有限責任組合契約事例(英文契約書版) (PDF:1,981KB) (Word:274KB)
- 【第五分冊全体】解説・投資事業有限責任組合契約書例(英文契約書版) (PDF:722KB)
- 【第五分冊添付資料1】当初投資事業有限責任組合契約書例 (Word:85.5KB)
- 【第五分冊添付資料2】当初投資事業有限責任組合契約書例(和訳) (Word:83.5KB)
【参考資料】 ケイマン法上のリミテッド・パートナーシップに関する法規制等の概説 (PDF:694KB)
平成30年版モデルLPA
平成30年版モデルLPAは、ベンチャーキャピタルのファンドレイズの際に活用されることを想定して、平成22年版モデルLPAをベースに作成されたものです。「平成28年度グローバル・ベンチャー・エコシステム連携強化事業調査報告書(国内VCファンドの時価評価に係る実務指針)」を踏まえ、VCファンドの時価評価の実務指針として国際的に普及しているInternational Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelineに準拠する投資資産時価評価準則の例を示しています。日本ベンチャーキャピタル協会、監査法人及び運用事業者等で構成される委員会において検討をとりまとめました。
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投資事業有限責任組合契約(例)及びその解説(平成30年3月版)(PDF形式:2,388KB)(PDF形式:2,388KB)
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別紙3「投資資産時価評価準則」(令和5年12月版)(PDF形式:57KB)
別紙3についてはこちらを参照してください。
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投資事業有限責任組合モデル契約(平成22年11月版;英文版を含む)(PDF:4,948KB)
(2)会計処理・税務上の取扱い
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1-1.投資事業有限責任組合契約に関する法律施行規則
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1-2.投資事業有限責任組合会計規則の廃止について(令和7年3月31日)(PDF形式:71KB)
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2-1.中小企業等投資事業有限責任組合に係る税務上の取扱いについて 〔国税庁ホームページへリンク〕
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2-2.投資事業有限責任組合及び民法上の任意組合を通じた株式等への投資に係る所得税の取扱いについて(照会)〔国税庁ホームページへリンク〕
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3-1.投資事業有限責任事業組合契約に関する法律に基づく投資事業有限責任組合における「業務の執行」の考え方について(平成21年7月10日)(PDF形式:10KB)
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3-2.「外国組合員に対する特例」および「恒久的施設を有しない外国組合員の課税所得の特例」について
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4.投資事業有限責任組合契約に関する法律第8条第2項に基づき、公認会計士又は監査法人が意見を作成する際の、監査対象以外の書類等の取扱いについて(令和6年9月2日)(PDF形式:64KB)
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5.投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項に規定される事業におけるセキュリティトークン等の取扱いについて(令和5年4月19日)(PDF形式:144KB)
LPS法の解釈及びLPS制度に関して産業組織課が公表している資料に関するお問い合わせは、下記のお問合せ先宛に頂きますようお願いいたします。
但し、
- 適格機関投資家等特例業務の届出その他の金融規制に関する問題については金融庁
- 登記に関する問題については法務局
- 税に関する問題については税務当局
にそれぞれお問い合わせください。
また、契約解釈その他の実務上の問題については、弁護士、公認会計士その他の専門家にご相談ください。
(3)投資家保護ルール・ファンドの登録・届出制度
投資家保護ルール・ファンドの登録・届出制度については、下記の金融庁ウェブサイトをご確認ください。
お問合せ先
経済産業政策局 産業組織課電話:03-3501-1511(内線)2621~2624
FAX:03-3501-6046
最終更新日:2025年6月23日