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ファンドによる海外投資規制の特例

産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行(令和3年8月2日)に伴い、外部経営資源活用促進投資事業計画の申請受付を開始しました。

1.ファンドによる海外投資規制の特例について

外部経営資源活用促進投資事業計画の認定制度は、我が国企業の国際競争力強化の観点から、国内企業と海外企業のグローバルオープンイノベーションを促進するために創設された制度です。
経済産業大臣の認定を受けたファンドについて、投資事業有限責任組合契約に関する法律における50%の海外投資比率規制の適用を除外し、(独)中小企業基盤整備機構による債務保証制度を受けることができることとされました。

 

2.申請について

■申請要領 ■申請様式

3.認定外部経営資源活用促進投資事業者の一覧

 
認定外部経営資源活用促進投資事業者の名称 認定日 認定外部経営資源活用促進投資事業計画の概要
OVC2号投資事業有限責任組合 令和4年9月29日 公表文(PDF形式:111KB)
ICMG共創ファンド1号投資事業有限責任組合 令和5年4月4日 公表文(PDF形式:111KB)
Monozukuri2号投資事業有限責任組合 令和5年8月17日 公表文(PDF形式:111KB)
NEXTBLUE2号投資事業有限責任組合 令和6年1月9日 公表文(PDF形式:111KB)
リブライトパートナーズ株式会社 令和6年3月13日 公表文(PDF形式:111KB)
GHOVC Fund Ⅰ投資事業有限責任組合 令和6年4月16日 公表文(PDF形式:111KB)
農林中金キャピタル戦略協創1号投資事業有限責任組合 令和6年6月11日 公表文(PDF形式:111KB)
株式会社Newsight Tech Angels 令和6年8月1日 公表文(PDF形式:111KB)

4.よくあるご質問

5.お問合せ先

〒100-8901 東京都千代田区霞が関1丁目3番地1号
経済産業省 イノベーション・環境局 イノベーション創出新事業推進課
電話:03-3501-1628(直通)
 

6.関連条文

お問合せ先


 
経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
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