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ファンドによる海外投資規制の特例
産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行(令和3年8月2日)に伴い、外部経営資源活用促進投資事業計画の申請受付を開始しました。
1.ファンドによる海外投資規制の特例について
経済産業大臣の認定を受けたファンドについて、投資事業有限責任組合契約に関する法律における50%の海外投資比率規制の適用を除外し、(独)中小企業基盤整備機構による債務保証制度を受けることができることとされました。
2.申請について
3.認定外部経営資源活用促進投資事業者の一覧
認定外部経営資源活用促進投資事業者の名称 | 認定日 | 認定外部経営資源活用促進投資事業計画の概要 |
---|---|---|
OVC2号投資事業有限責任組合 | 令和4年9月29日 | 公表文(PDF形式:111KB) |
ICMG共創ファンド1号投資事業有限責任組合 | 令和5年4月4日 | 公表文(PDF形式:111KB) |
Monozukuri2号投資事業有限責任組合 | 令和5年8月17日 | 公表文(PDF形式:111KB) |
NEXTBLUE2号投資事業有限責任組合 | 令和6年1月9日 | 公表文(PDF形式:111KB) |
リブライトパートナーズ株式会社 | 令和6年3月13日 | 公表文(PDF形式:111KB) |
GHOVC Fund Ⅰ投資事業有限責任組合 | 令和6年4月16日 | 公表文(PDF形式:111KB) |
農林中金キャピタル戦略協創1号投資事業有限責任組合 | 令和6年6月11日 | 公表文(PDF形式:111KB) |
株式会社Newsight Tech Angels | 令和6年8月1日 | 公表文(PDF形式:111KB) |
4.よくあるご質問
5.お問合せ先
経済産業省 イノベーション・環境局 イノベーション創出新事業推進課
電話:03-3501-1628(直通)