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『「スピンオフ」の活用に関する手引』を改訂しました
~パーシャルスピンオフに関する税制措置の活用促進に向けて~
2023年6月26日
経済産業省は、大胆な事業再編を行うことを可能とするための環境整備のひとつとして、スピンオフの円滑な実施を支援するため、『「スピンオフ」の活用に関する手引』を公表しています。令和5年度税制改正でパーシャルスピンオフに関する税制措置が創設されたこと等を踏まえ、この手引を改訂しました。
【令和5年8月30日更新】
先日公表しました『「スピンオフ」の活用に関する手引』の資料に誤りがありましたので、お詫び申し上げるとともに、以下のとおり訂正させていただきます。
<該当箇所:Q14 2段落目(P32)>
【誤】
なお、産業競争力強化法に基づく特例措置(Q3参照)を活用する場合は、国内の証券取引所への上場が予定されている必要があるため(※)、海外の証券取引所のみに上場する予定の場合は、同法の特例措置を使うことはできません。
【正】
なお、産業競争力強化法に基づく会社法の特例措置(Q3参照)を活用する場合は、証券取引所(国内の金融商品取引所に類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。)への上場が予定されている必要があります(※)。
1.スピンオフの手引の改訂について
令和5年度税制改正において、元親会社に一部持分を残すパーシャルスピンオフ(株式分配に限る)についても、一定の要件を満たせば再編時の譲渡損益や株主の配当に対する課税を対象外とする特例措置が創設されました。
それに伴い、スピンオフを行う際に活用できる施策や実務上の論点となり得る事項を中心に、以下の内容について更新を行いました。
- パーシャルスピンオフに関する税制措置の解説の追加(15ページ、16ページ、参考3)
- パーシャルスピンオフ税制の創設に伴うQ&Aの追加、更新(Q24、Q26、Q27、Q39、Q40、Q42から46)
・事業部門を新設分割で子会社とした後に、当該子会社をパーシャルスピンオフ(認定株式分配)する場合の取扱い(Q27)等 - 海外で行われたパーシャルスピンオフ事例の追加(8ページ、9ページ)
- スピンオフの際の上場手続に関する「新規上場ガイドブック」(東京証券取引所)の改訂を踏まえたQ&Aの更新(Q15から18、Q23)
2.事業再編計画の認定に関するQ&Aの追加について
スピンオフを行う会社がパーシャルスピンオフに関する税制措置を受けるには、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に産業競争力強化法に基づく事業再編計画の認定を受けることが必要です。
経済産業省では事業再編計画の認定についてのQ&Aを公表しており、今回、パーシャルスピンオフに関する以下の事項についてのQ&Aを追加しました。
- 税制措置を受けるための産業競争力強化法関連の要件
- 期間内に認定を受けたスピンオフの実施が令和6年4月1日以降である場合の取扱い
- 事業再編計画の認定申請の際に必要となる添付書類 等
関連資料
関連リンク
担当
経済産業政策局 産業組織課長 安藤
担当者:大西、林
電話:03-3501-1511(内線 2621~4)
メール:bzl-saihenzeisei★meti.go.jp
※ [★]を[@]に置き換えてください。