経済産業省
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事業再編の促進(産業競争力強化法)

 

 

1.事業再編の円滑化について

産業競争力強化法では、産業競争力の強化に関する施策として産業活動における新陳代謝を促進するための措置を講じることとしており、その一環として事業再編の円滑化を図ることとしています。
これは、我が国の経済社会全体における経営資材の有効活用を通じ、我が国産業における生産性の向上を目指すものです。
具体的には、生産性向上を目指し、事業再編を行う取り組みを事業再編計画として認定し、認定を受けた取組に対して、税制優遇や金融支援等の支援措置を講じることで当該取組を後押しします。
 

概要資料

2.申請について

(1)申請様式

こちらから申請手続きに必要な書類や様式をダウンロードできます。
なお、申請書をご記入いただく際は、必ず記入例をよくご覧いただきご記入いただくようお願いします。

計画 様式(テンプレート)
申請書 添付書面 記入例
事業再編計画 (Word:115KB)Wordファイル (Excel:223)Excelファイル (PDF:1,049KB)PDFファイル


登録免許税の軽減措置を受ける場合には以下の申請書の提出も必要となります。

租税特別措置法 申請様式
適用証明申請書(第80条第1項第1号~3号) (Word:63KB)Wordファイル
適用証明申請書(第80条第1項第4号~6号) (Word:38KB)Wordファイル


(2)申請時の留意点

<労働者の保護>
 会社分割制度に関しては、労働者保護の観点から、会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成12年法律第103号。以下「労働契約承継法」といいます。)、同法施行規則及び関係指針が定められています。また、事業譲渡および合併に関しては、新たに定められた事業譲渡又は合併を行うに当たって会社等が留意すべき事項に関する指針(平成28年厚生労働省告示第318号。以下「事業譲渡等指針」といいます。)が平成28年9月1日から適用されています。これらの内容は、以下のとおりです。

※リーフレット・パンフレット・関係法令等、及び厚生労働省HPの内容についてのお問い合わせにつきましては、
 厚生労働省 労働基準局 労働関係法課(電話:03-5253-111(内線7742,7740))までお願いいたします。

3.認定案件(平成30年度以降)

4.過去の認定案件(平成26~29年度まで)

5.よくあるご質問

 Q&APDfファイル(PDF:254KB)
※債権放棄を含む計画の場合はこちらPDfファイル(PDF:456KB)
※パーシャルスピンオフを含む計画の場合はこちらPDfファイル(PDF:393KB)

6.お問合せ先

事業再編関連全体窓口

経済産業省 経済産業政策局 産業創造課
電話番号:03-3501-1560
メールアドレス:bzl-saihen_shikko_souzouka@meti.go.jp
※まずはご不明な点があればお気軽にご相談ください。
※公表している認定計画の個別の内容については、直接各々の担当課へお問い合わせください。

計画認定の各省庁窓口

計画認定の窓口は、事業を所管している省庁です。複数の省庁にまたがった事業を行っている企業は、作成した計画で再編を行おうとする主な事業を所管している省庁に、まずはご相談ください。複数省庁による「共同認定」となるケースもあります。
経済産業省所管の事業については、企業規模に応じ、全国9カ所の各地方経済産業局での手続が可能です。その他、ご不明な点は経済産業省産業創造課までお気軽にご相談ください。

省庁 主な担当業種 担当課室 電話番号
経済産業省 製造業、流通・小売業 経済産業政策局 産業創造課 03-3501-1560
金融庁 金融機関 総合政策局 総合政策課 03-3506-6000
警察庁 警備業 生活安全局 生活安全企画課 03-3581-0141
総務省 通信・放送業 情報流通行政局 地域通信振興課 03-5253-5857
財務省 たばこ事業、塩事業 理財局 総務課たばこ塩事業室 03-3581-4111
酒類業 国税庁 酒税課 03-3581-4161
厚生労働省 医薬品製造業 医政局 医薬産業振興・医療情報企画課 03-5253-1111
農林水産省 食品産業 大臣官房新事業・食品産業部 新事業・食品産業課 03-3502-8111
国土交通省 運輸業 総合政策局 交通政策課 03-5253-8111
建設業 不動産・建設経済局 建設市場整備課
環境省 廃棄物処理業 再生循環局 廃棄物規制課 03-3581-3351
フロン業 地球環境局 フロン対策室

・株式会社日本政策投資銀行
 支援措置の中で、指定金融機関による長期・低利の大規模融資(ツーステップローン)を希望する場合は、計画認定とは別に、指定金融機関の審査を受ける必要があります。
 株式会社日本政策投資銀行 業務企画部 (直通)03-3244-1950

 ・独立行政法人中小企業基盤整備機構
 支援措置の中で、計画の実施に必要な資金の借入等に対しての債務保証(中小機構の債務保証)を希望する場合は、計画認定とは別に、独立行政法人中小企業基盤整備機構の審査を受ける必要があります。
 独立行政法人中小企業基盤整備機構 ファンド事業部事業基盤支援課 (直通)03-5470-1575

 

7.関連条文

共通

パーシャルスピンオフに関する課税の特例関係

経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
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