特定中堅企業者

1.中堅企業者への集中支援の枠組み構築

 

産業競争力強化法において、中小企業者を除く従業員数2,000人以下の企業を「中堅企業者」と定義しました。

さらに、積極的に賃上げやリスクを取った投資等を行う成長意欲の高い中堅企業を「特定中堅企業者」として定義し、設備投資やM&A を促進する税制措置等を講じ、国内経済の成長と新陳代謝を促進します。

2.申請について

 

(1)申請様式

こちらから申請手続きに必要な書類や様式をダウンロードできます。

なお、申請書をご記入いただく際は、必ず申請書に記載している記載要領及び記入例をよくご覧いただきご記入いただくようお願いします。

申請書 定量要件確認表  
Power Point: 315KBPowerPointファイル Excel: 31KBExcelファイル

 

(2)申請方法

特定中堅企業者として受ける支援措置の活用に必要な事業計画等(事業再編計画、特別事業再編計画、地域未来投資促進税制における主務大臣による課税特例確認申請)を所管省庁に申請する際に、併せて評価委員会に対する申請書を提出してください。

経営戦略の策定支援等を行う外部有識者によって構成される評価委員会が基準に基づき確認を行い、基準に適合する場合には、評価委員会が発行した確認書を計画認定時に併せて通知します。

3.お問い合わせ先

 

全体窓口

経済産業省 経済産業政策局 産業創造課

電話番号:03-3501-1560

メールアドレス:bzl-tokutei-chuken@meti.go.jp

4.関連条文

最終更新日:2024年9月2日