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ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置を実施します(輸出貿易管理令の一部を改正)

2023年7月28日

【2023年8月2日報道発表資料一部追加】「4.関連資料」に資料を追加しました。
ウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、今般、主要国が講ずることとした措置の内容を踏まえ、ロシアへの輸出禁止措置を実施するために令和5年7月28日(金曜日)に閣議決定された輸出貿易管理令の一部を改正する政令を公布・施行します。

1.概要

ウクライナを巡る国際情勢に鑑み、この問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、令和5年5月26日(金曜日)に、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)によるロシアの産業基盤強化に資する物品の輸出禁止措置を導入することが閣議了解されました。これを踏まえ、当該措置を導入するため、本日、輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)の一部を改正する政令が閣議決定されました。当該措置は令和5年8月9日(水曜日)より実施します。
これに併せ、8月2日(水曜日)に関連する省令等を改正することにより、規制対象となる具体的な貨物を定め運用面の整備を行います。

2.輸出禁止措置の追加対象貨物の概要

※ 規制対象となる貨物の詳細は、関連の省令・通達に定められています。貨物の該否の確認にあたっては、必ず貿易管理課HPに掲載されている法令等を確認ください。

3.今後の予定

令和5年8月2日(水曜日)公布
令和5年8月9日(水曜日)施行

関連資料

関連リンク

担当

貿易経済協力局 貿易管理部 貿易管理課

電話:03-3501-1511(内線 3241)
メール:bzl-boeki-kanri-inquiry★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。