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ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置を実施します(輸出貿易管理令等の一部を改正)
2023年12月15日
ウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、今般、主要国が講ずることとした措置の内容を踏まえ、本日、ロシア及びベラルーシ以外の国の特定団体への輸出禁止措置等を導入することが閣議了解され、また、輸出禁止措置を実施するため、本日、輸出貿易管理令の一部を改正する政令が閣議決定されました。
1.輸出貿易管理令の一部を改正する政令の閣議決定について
ウクライナを巡る国際情勢に鑑み、この問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、本日、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。以下、外為法という。)によるロシア及びベラルーシ以外の国の特定禁止団体への輸出禁止措置等を導入することが閣議了解され、また、輸出禁止措置を実施するため、輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号。以下、「輸出令」という。)の一部を改正する政令が閣議決定されました。当該措置は12月27日より実施します。2.閣議了解に基づく措置の概要
(1)ロシア及びベラルーシ以外の国の特定団体への輸出等に係る禁止措置
(ア)輸出令を改正(12月15日閣議決定、12月20日公布)し、外務省告示(12月15日公布)によりロシア及びベラルーシ以外の国の特定団体として指定されたアラブ首長国連邦2団体、アルメニア1団体、シリア1団体、ウズベキスタン2団体への輸出に係る禁止措置を導入する(12月27日施行)。
(イ)経済産業省告示(外国為替令第18条第3項の経済産業大臣が指定する役務取引等を指定する件)を改正し、上記措置に関連したロシア及びベラルーシ以外の国の特定団体に関する役務取引(技術提供)の禁止措置を導入する(輸出令と同日付公布及び施行予定)。
(2)ロシアの特定団体への輸出等に係る禁止措置
外務省告示(12月15日公布)によりロシアの特定団体として追加された57団体への輸出等に係る禁止措置を導入する(12月22日施行)。
(3)ロシアからの非工業用ダイヤモンドの輸入に係る禁止措置
経済産業省告示(輸入公表)を改正し、ロシアを船積地域とする非工業用ダイヤモンドの輸入に係る禁止措置を導入する。(令和6年1月1日施行予定)。
(4)ロシア連邦等の関係者に対する資産凍結等措置
外務省告示(12月15日公布・施行)により資産凍結等の措置の対象者として指定されたロシア連邦の関係者(19個人・43団体)、クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者(16個人)及びロシア連邦及びベラルーシ共和国以外の国の関係者(1団体)に対する資産凍結等の措置を導入する。
3.関連資料
【概要】ロシア向け輸出入等禁止措置
政令要綱

政令案・理由

新旧対照表

参照条文

4.関連リンク
貿易管理HP安全保障貿易管理HP
担当
貿易経済協力局 貿易管理部貿易管理課
電話:03-3501-1511(内線 3241)
メール:bzl-boeki-kanri-inquiry★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。