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ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置を実施します(輸出貿易管理令等の一部を改正)

2024年4月5日

令和6年3月1日付の閣議了解を踏まえ、ウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、今般、主要国が講ずることとした措置の内容を踏まえ、ロシアへの輸出禁止措置を実施するために本日、輸出貿易管理令の一部を改正する政令が閣議決定されました。
また、同閣議了解を踏まえ、ロシアを原産地とする非工業用ダイヤモンドの輸入禁止措置を導入するため、経済産業省告示を改正します。

1.輸出貿易管理令の一部を改正する政令の閣議決定について

令和6年3月1日、ウクライナを巡る国際情勢に鑑み、この問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。以下「外為法」という。)によるロシアの産業基盤強化に資する物品の輸出禁止措置を導入することが閣議了解されました。
これを踏まえ、本日、輸出貿易管理令の一部を改正する政令が閣議決定されました。当該措置は4月17日より実施します。
これに併せ4月10日に関連する省令等を改正することにより、規制対象となる具体的な貨物を定め、運用面の整備を行います。

輸出禁止措置の追加対象貨物

 (例)自動車用エンジンオイル
 (例)塩化水素、水酸化アルミニウム
   (例)ニトロセルロース
   (例)油又はガスの輸送に使用する種類のラインパイプ
   (例)レニウムの塊、くず及び粉
     (例)グラインダー等電気式手工具、木材・コルク・硬質ゴム・硬質プラスチックを加工する機械
   (例)リチウムイオン蓄電池、ニッケル・水素蓄電池
   (例)ミクロトーム、サーモスタット
 
※規制対象となる貨物の詳細は、関連の省令・通達に定められています。貨物の該否の確認にあたっては、必ず貿易管理HPに掲載されている法令等を確認ください。

2.ロシアを原産地とする非工業用ダイヤモンドの輸入に係る禁止措置について

令和6年3月1日、ウクライナを巡る国際情勢に鑑み、この問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、外為法によるロシアを原産地とする非工業用ダイヤモンドの輸入禁止措置を導入することが閣議了解されました。
これを踏まえ、経済産業省告示(輸入公表)を改正し、上記に関する輸入禁止措置を実施します(5月10日施行予定)。

関連資料

関連リンク

担当

貿易経済協力局貿易管理部貿易管理課
電話:03-3501-1511(内線 3241)
メール: bzl-boeki-kanri-inquiry★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください