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ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置を実施します(輸出貿易管理令等の一部を改正)
2024年4月5日
令和6年3月1日付の閣議了解を踏まえ、ウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、今般、主要国が講ずることとした措置の内容を踏まえ、ロシアへの輸出禁止措置を実施するために本日、輸出貿易管理令の一部を改正する政令が閣議決定されました。
また、同閣議了解を踏まえ、ロシアを原産地とする非工業用ダイヤモンドの輸入禁止措置を導入するため、経済産業省告示を改正します。
1.輸出貿易管理令の一部を改正する政令の閣議決定について
令和6年3月1日、ウクライナを巡る国際情勢に鑑み、この問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。以下「外為法」という。)によるロシアの産業基盤強化に資する物品の輸出禁止措置を導入することが閣議了解されました。これを踏まえ、本日、輸出貿易管理令の一部を改正する政令が閣議決定されました。当該措置は4月17日より実施します。
これに併せ4月10日に関連する省令等を改正することにより、規制対象となる具体的な貨物を定め、運用面の整備を行います。
輸出禁止措置の追加対象貨物
- 鉱物性燃料及び鉱物油並びにこれらの蒸留物、歴青物質並びに鉱物性ろう(HS 27類の一部)
- 無機化学品並びに貴金属及びその無機又は有機の化合物(HS 28類の一部)
- プラスチック及びその製品(HS 39類の一部)
- 鉄鋼製品及びその部分品(HS 73類の一部)
- タングステンの粉並びにモリブデン、コバルト、ジルコニウム及びレニウム並びにこれらの製品(HS 81類の一部)
- 卑金属製品(HS 82類の一部)
- ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品及び附属品(HS 84類の一部)
- 電気機器及びその部分品 (HS 85類の一部)
- ヨットその他の娯楽用又はスポーツ用の船舶、櫓櫂(ろかい)船、カヌー、照明船、消防船、クレーン船その他の船舶、浮きドック及び浮遊式又は潜水式の掘削用又は生産用のプラットホーム(HS 89類の一部)
- 光学機器、写真用機器、測定機器、検査機器、精密機器並びにこれらの部分品及び附属品(HS 90類の一部)
※規制対象となる貨物の詳細は、関連の省令・通達に定められています。貨物の該否の確認にあたっては、必ず貿易管理HPに掲載されている法令等を確認ください。
2.ロシアを原産地とする非工業用ダイヤモンドの輸入に係る禁止措置について
令和6年3月1日、ウクライナを巡る国際情勢に鑑み、この問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、外為法によるロシアを原産地とする非工業用ダイヤモンドの輸入禁止措置を導入することが閣議了解されました。これを踏まえ、経済産業省告示(輸入公表)を改正し、上記に関する輸入禁止措置を実施します(5月10日施行予定)。
関連資料
関連リンク
担当
貿易経済協力局貿易管理部貿易管理課電話:03-3501-1511(内線 3241)
メール: bzl-boeki-kanri-inquiry★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください