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TikTok Pte. Ltd.を「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律」の規制対象事業者として指定しました

2025年6月27日

デジタルプラットフォーム提供事業者と利用事業者との間の取引の透明性及び公正性の確保のために必要な措置を講ずる「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律」について、本日、TikTok Pte. Ltd.をデジタル広告分野における規制対象事業者として指定しました。

1.背景・趣旨

「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律」(令和2年法律第38号。以下「透明化法」という。)は、デジタルプラットフォームの提供事業者と利用事業者との間の取引の透明性・公正性を高め、両者の間の交渉力の差に起因する競争上の問題が生じにくい環境を整備し、利用事業者の利益を保護することなどを目的としています。
同法では、「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律第四条第一項の事業の区分及び規模を定める政令」(令和3年政令第17号。以下「政令」という。)で定めるデジタルプラットフォームの事業区分ごとに、一定規模以上の事業を提供する事業者を「特定デジタルプラットフォーム提供者」として指定し、規律の対象としています。

今般、TikTok Pte. Ltd. から、同社が提供するメディア一体型広告デジタルプラットフォーム事業について、2024年度における国内売上高が、政令で定める規模以上である旨の届出があったところ、この内容を踏まえ、同社を「特定デジタルプラットフォーム提供者」として指定することとしました。

2.規制対象として指定した事業者

本日、デジタル広告分野の「特定デジタルプラットフォーム提供者」として、以下の事業者を指定しました。

指定した事業者 (参考)規制対象となる事業の内容
TikTok Pte. Ltd. 広告配信役務である「TikTok for Business」を通じて「TikTok」又は「TikTok Lite」に広告を表示する事業

3.事業者が講ずべき措置

「特定デジタルプラットフォーム提供者」として指定された事業者は、透明化法の規定により、取引条件等の情報の開示及び取引関係における相互理解の促進を図るために必要な措置(体制及び手続の整備等)を行うことが求められます。

さらに、2026年度以降は、毎年度、実施した措置について、自己評価を付した報告書を提出することが義務付けられるほか、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性を評価するプロセス(モニタリング・レビュー)の対象となります。

4.デジタルプラットフォーム取引相談窓口について

経済産業省は、デジタル広告分野のプラットフォームを利用する事業者(広告主や広告を掲載するウェブサイト等の運営者など)を対象とした「デジタルプラットフォーム取引相談窓口」を設置しています。

主な支援内容

経済産業省としては、相談窓口を通じて得られた事業者の声をもとに、共通する取引上の課題を抽出し、関係者間で共有すること等を通じて、取引環境の改善を目指しています。

デジタルプラットフォーム取引相談窓口(デジタル広告利用事業者向け)

対象:広告主、広告代理店、広告を掲載するウェブサイト等の運営者など
委託先:有限責任監査法人トーマツ
対応日時:平日9時30分から12時、13時から17時30分
(土日・祝日・年末年始等を除く。)

問合せ先:ウェブサイト外部リンクからお問合せください。
メールアドレスはこちらメールリンク

※個人情報の保護について
有限責任監査法人トーマツは、経済産業省の委託を受け、デジタルプラットフォーム取引相談窓口を設置しています。個人情報の取扱いに関しては、経済産業省の個人情報保護方針に則り適切に管理し、委託事業を遂行する目的のみに使用します。

関連リンク

担当

商務情報政策局 情報経済課 デジタル取引環境整備室長 岩谷
担当者:渡辺、西井
電話:03-3501-1511(内線 3961)
メール:bzl-s-shojo-digital_market★meti.go.jp
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