製品事故情報の報告・公表制度
製品事故情報の報告・公表制度
平成18年に社会問題として世間の耳目を引くに至ったガス瞬間湯沸器による一酸化炭素中毒死傷事故を契機として、家庭用シュレッダーによる幼児の手指切断事故など、私たちの生活で使用されている身の回りの製品での痛ましい事故が次々と明らかになりました。
こうした製品事故への対応をつぶさに調査・分析した結果、製品について一番熟知し、それに責任を持っている製造事業者又は輸入事業者が消費者に事故情報の提供や注意喚起をほとんど行っていなかったことや、また、行政に対しても事故情報がほとんど報告されていませんでした。 平成18年以前から、製品事故情報の収集や公表の制度は、事業者の協力に基づく任意の制度として実施されていましたが、法的に義務付けられていませんでした。このため、同種の事故発生の危険性がある製品による事故の再発防止措置等を迅速に行うことが難しい状況にあり、行政による対応の遅れや対応の不備が生じたことを指摘される結果となりました。
このため、私たちの身の回りの製品の事故情報の報告・公表制度を新たに設けるため、消費生活用製品の安全性について幅広く規定している消安法を改正し 、平成18年12月6日に公布、平成19年5月14日から施行されていす。また、平成21年9月1日に消費者庁が発足し、同庁において事故情報の収集、公表等を実施しています。
製品事故情報の報告・公表制度等の概要は、以下のとおりです。
事故情報の収集と公表
- 消費生活用製品の製造事業者又は輸入事業者は、重大製品事故が生じたことを知ったときは、当該消費生活用製品の名称、事故の内容等を内閣総理大臣に報告しなければならない。
- 内閣総理大臣は、重大製品事故の報告を受けた場合等において、当該重大製品事故に係る消費生活用製品の名称、事故の内容等を公表する。
- 消費生活用製品の小売販売事業者、修理事業者又は設置工事事業者は、重大製品事故を知ったときは、当該消費生活用製品の製造事業者又は輸入事業者に通知するよう努めなければならない。
事故の再発防止対策
- 消費生活用製品の製造事業者又は輸入事業者は、事故原因を調査し、必要があると認めるときは、当該消費生活用製品の回収等の措置をとるよう努めなければならない。
- 消費生活用製品の販売事業者は、消費生活用製品の製造事業者又は輸入事業者が行う消費生活用製品の回収等の措置に協力するよう努めなければならない。
最終更新日:2017年4月3日