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消費生活用製品安全法
この法律は、消費生活用製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生の防止を図るため、 特定製品の製造及び販売を規制するとともに、特定保守製品の適切な保守を促進し、併せて製品事故に関する情報の収集 及び提供等の措置を講じ、もって一般消費者の利益を保護することを目的としています。対象となる消費生活用製品とは、 一般消費者の生活の用に供される製品をいいますが、船舶、消火器具等、食品、毒物・劇物、自動車・原動機付自転車など の道路運送車両、高圧ガス容器、医薬品・医薬部外品・化粧品・医療器具など他の法令で個別に安全規制が図られている 製品については、法令で除外しているものがあります
長期使用製品安全点検・表示制度(改正法による新制度)
平成19年2月の小型ガス湯沸器に係る死亡事故等、製品の長期使用に伴う劣化(経年劣化)が主因となる重大な事故 の発生を受け、平成19年に消費生活用製品安全法を改正しました。製品の経年劣化による事故を未然に防止するため、長 期使用製品安全点検・表示制度が創設されました。長期使用製品安全点検制度では、特定保守製品※の製造・輸入事業者 は製品に、設計標準使用期間(安全上支障がなく使用することができる標準的な期間)、点検期間、点検の要請を容易に するために問合せ連絡先等を表示します。特定保守製品の所有者には、製造・輸入事業者に対して所有者情 報(情報に変更があった場合は変更情報)を提供することと、事故が生じた場合に他人に危害を及ぼすおそれがあるこ とに留意して、点検等の保守を行うことが求められています。また、長期使用製品安全表示制度では、電気機器のうち、扇風 機、エアコン、換気扇、洗濯機(洗濯乾燥機を除く)、ブラウン管テレビの製造・輸入事業者は製品に、設計上の標準使 用期間と経年劣化についての注意喚起等の表示をします。
特定保守製品※・・・・・屋内式ガス瞬間湯沸器(都市ガス用、LPガス用)、屋内式ガスふろがま(都市ガス用、LPガス用)、石油給湯機、石油ふろがま、密閉燃焼式石油温風暖房機、ビルトイン式電気食器洗機、浴室用電気乾燥機
これらの制度は、平成21年4月1日に開始されました。
制度の概要 リーフレット、
政府公報オンライン(お役立ち記事)、
政府インターネットテレビ
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国による重大製品事故報告・公表制度
半密閉式瞬間湯沸器や家庭用シュレッダーの事故を受け、平成18年に消費生活用製品安全法を改正しました。消費生活用製品により、死亡事故、重傷病事故、後遺障害事故、一酸化炭素中毒事故や火災(「重大製品事故」)が発生した場合、事故製品の製造・輸入事業者は、国に対して事故発生を知った日から10日以内に国に報告しなければなりません。また、販売・修理・設置工事事業者は、重大製品事故を知った時点で、直ちに製品の製造・輸入事業者へ報告するよう努めなければなりません。
また、重大事故情報が報告されると、国は重大な危害の発生及び拡大を防止するため必要があると認められるときは、製品の名称及び型式、事故の内容等を迅速に公表します。
国による消費生活用製品の安全規制(PSCマーク制度)
消費生活用製品の中で、消費者の生命・身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多い製品については、国の定めた技術上の基準に適合した旨のPSCマークがないと販売できず、マークのない危険な製品が市中に出回った時は、国は製造事業者等に回収等の措置を命ずることができます。これらの規制対象品目は、自己確認が義務付けられている特定製品とその中でさらに第三者機関の検査が義務付けられている特別特定製品があります。
特定製品
【特別特定製品】
- 乳幼児用ベッド(主として家庭用において出生後24ケ月以内の乳幼児の睡眠又は保育に使用することを目的として設計したものに限るものとし、揺動型のものを除く。)
- 携帯用レーザー応用装置(レーザー光(可視光線に限る。)を外部に照射して文字又は図形を表示することを目的として設計したものに限る。
- 浴槽用温水循環器(主として家庭において使用することを目的として設計したものに限るものとし、水の吸入口と噴出口とが構造上一体となっているものであって専ら加熱のために水を循環させるもの及び循環させることができる水の最大の流量が10リットル毎分未満のものを除く。)
- ライター(主としてたばこに火をつけるための器具をいい、多目的ライター(点火棒ともいい、主として、ろうそく、暖炉、木炭又はガス燃焼グリル、キャンプ用ストーブ、ランタン、燃焼器具又は装置用の燃料及びパイロットライト等を点火させるために用いられるもの)を含む)
【特別特定製品以外の特定製品】
- 登山用ロープ(身体確保用のものに限る。)
- 家庭用の圧力なべ及び圧力がま(内容積が10リットル以下のものであって、9.8キロパスカル以上のゲージ圧力で使用するように設計したものに限る。)
- 乗車用ヘルメット(自動二輪車又は原動機付自転車乗車用のものに限る。)
- 石油給湯機(灯油の消費量が70キロワット以下のものであって、熱交換器容量が50リットル以下のものに限る。)
- 石油ふろがま(灯油の消費量が39キロワット以下のものに限る。)
- 石油ストーブ(灯油の消費量が12キロワット(開放燃焼式のものであって自然通気形のものにあつては、7キロワット)以下のものに限る。)
- 磁石製娯楽用品(磁石と他の磁石とを引き合わせることにより玩具その他の娯楽用品として使用するものであつて、これを構成する個々の磁石又は磁石を使用する部品が経済産業省令で定める大きさ以下のものに限る。)
- 吸水性合成樹脂製玩具(吸水することにより膨潤する合成樹脂を使用した部分が吸水前において経済産業省令で定める大きさ以下のものに限る。)