長期使用製品安全点検・表示制度
長期使用製品安全点検制度
長期使用製品安全点検制度は、製品を購入した所有者に対して、メーカーや輸入業者から点検時期をお知らせし、点検を受けていただくことで、事故を防止するための制度です。 対象となるのは、所有者自身による保守が難しい設置型の製品で、経年劣化によって火災や死亡事故などの重大事故を起こすおそれがある製品(特定保守製品)です。 特定保守製品は、安全に使う目安となる設計上の「標準使用期間」を設けています。所有者登録をすると、設計標準使用期間が終わるころに点検通知が届きます。通知が届いたら、メーカーに連絡をして点検を受けましょう。(平成21年(2009年)4月1日以降に製造・輸入された製品が対象となります) |
- 対象製品(特定保守製品)
(削除された品目:FF式石油温風暖房機、浴室用電気乾燥機、ビルトイン式電気食器洗機、屋内式ガス瞬間湯沸器、屋内式ガスふろがま)
石油給湯器 | 石油ふろがま |
※消費生活用製品安全法施行令の一部を改正する政令(令和3年8月1日施行)における経過措置の対象についてはこちら
令和3年8月5日13:30~15:30 消費生活用製品安全法施行令にともなう説明会を実施いたしましました。
※インターネットにて中継を行いまして会議に参加できなかった方はこちらより会議の内容を閲覧いただけます。
説明会用資料
議事次第 【資料1】改正の概要 【資料2】消費生活用製品安全法施行令改正に関する解説Q&A 【資料3】経過措置の対象整理について 【参考資料1】改正政令関係資料(要綱、本文、理由、新旧対照表、参考条文) 【参考資料2】改正省令関係資料(本文)長期使用製品安全表示制度
経年劣化による重大事故の発生率は高くはないものの、事故件数が多い製品で、日常的な手入れと観察により、所有者が事故の兆候を見つけることができる製品が対象です。 対象製品には、設計上の標準使用期間と経年劣化についての注意喚起等が表示されています。(平成21年(2009年)4月1日以降に製造・輸入された製品が対象となります) |
- 対象製品
扇風機 | 換気扇 |
エアコン | ブラウン管テレビ |
2槽式洗濯機 | 全自動洗濯機 |
- 長期使用製品安全点検・表示制度のご紹介
・政府広報オンライン(お役立ち記事)
・政府インターネットテレビ
- 長期使用製品安全点検・表示制度の詳細説明
New・消費生活用製品安全法施行令改正に関する解説Q&A(消費者向け)()2021年度版
※事業者向けについては、令和3年8月5日実施の説明会資料【資料2】と同内容になります。
New・長期使用製品安全点検・表示制度ガイドライン(令和4年4月版)()最新版- ロゴマーク等の使用について
・「製品安全ガイド」リンク・ロゴの使用
・「経済産業省(METI)ロゴマーク」の使用
長期使用製品安全点検制度の周知・広報等に、経済産業省(METI)ロゴマークを使用する場合は使用許可の申請が必要です。
本制度の詳細についてはこちら
お問合せ先
【長期使用製品安全点検制度について】
産業保安グループ 製品安全課 製品事故対策室
電話:03-3501-1707
【長期使用製品安全表示制度について】
産業保安グループ 製品安全課(電気用品安全法担当)
電話:03-3501-1705
最終更新日:2021年12月3日