消費生活用製品安全法改正について
長期使用製品安全点検・表示制度
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平成21年4月1日、長期間の使用に伴い生ずる劣化(経年劣化)により安全上支障が生じ、 特に重大な危害を及ぼすおそれの多い製品について「長期使用製品安全点検制度」が設けられました。
本制度は、これらの製品の製造又は輸入事業者に加えて、小売販売事業者、不動産販売事業者、建築事業者、ガス・電気・石油供給 事業者などの事業者、さらには消費者等、それぞれが適切に役割を果たして経年劣化による事故を防止するための制度です。 また、経年劣化による注意喚起表示の対象となる製品について、経年劣化による重大事故発生率は高くないものの、 事故件数が多い製品(扇風機、エアコン、換気扇、洗濯機、ブラウン管テレビ)について、消費者等に長期使用時の注意喚起を促すため「長期使用製品安全表示制度」が設けられました。 長期使用製品安全点検制度の対象製品は、制度創設当時は次の9品目でした。 屋内式ガス瞬間湯沸器(都市ガス用、LPガス用)、屋内式ガスふろがま(都市ガス用、LPガス用)、石油給湯機、 石油ふろがま、密閉燃焼式石油温風暖房機、ビルトイン式電気食器洗機、浴室用電気乾燥機 しかし、近年の技術基準強化等の経年劣化対策の進展を踏まえ、上記のうち、制度創設当時より事故率が大きく低下したものについては、今般の消費生活用製品安全法施行令の改正(令和3年7月27日公布、8月1日施行)において、特定保守製品から外れることとなりました。 具体的には、屋内式ガス瞬間湯沸器(都市ガス用、LPガス用)、屋内式ガスふろがま(都市ガス用、LPガス用)、密閉燃焼式石油温風暖房機、ビルトイン式電気食器洗機、浴室用電気乾燥機の7製品が特定保守製品から除外されます。 |
- 長期使用製品安全点検・表示制度のご紹介
・政府インターネットテレビ
- 長期使用製品安全点検・表示制度の各種ガイドライン
・ガイドライン改定の概要
・個人情報の取扱いに関するガイドライン(PDF
・OEM生産品・PB品の取扱いに関するガイドライン(PDF
- ロゴマーク等の使用について
・「製品安全ガイド」リンク・ロゴの使用
・「経済産業省(METI)ロゴマーク」の使用
長期使用製品安全点検制度の周知・広報等に、経済産業省(METI)ロゴマークを使用することができます。
使用する場合は使用許可の申請が必要です。
経済産業省商務流通保安グループ製品安全課 TEL:03-3501-4707までお問い合わせください。
- 特定製造事業者等のご紹介
- 長期使用製品安全点検・表示制度のパンフレット
- 特定保守製品取引事業者の業態別参考資料
・通信販売事業者向け参考資料(PDF
・住宅生産者・不動産業者向け参考資料(PDF
- 消費生活用製品安全法
消費生活用製品安全法の一部を改正する法律(平成19年法律第117号)(PDF
5点セット(PDF
消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号)
- New消費生活用製品安全法施行令の一部を改正する政令(令和3年7月27日公布、8月1日施行)
概要資料(PDF
消費生活用製品安全法施行令の一部を改正する政令5点セット(PDF
- 消費生活用製品安全法施行令及び消費生活用製品安全法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
3月26日に公布されました。
概要資料(PDF
消費生活用製品安全法施行令の一部を改正する政令5点セット(PDF
消費生活用製品安全法施行令(昭和49年政令第48号)(PDF
消費生活用製品安全法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令5点セット(PDF
- 経済産業省関係特定製品に関する省令
経済産業省関係特定保守製品に関する省令(PDF
「経済産業省関係特定保守製品に関する省令(平成20年経済産業省令第26号)」が平成20年3月28日に官報に掲載されました。
経済産業省関係特定保守製品に関する省令(PDF
特定保守製品の点検基準の解説(PDF
「電気用品の技術上の基準を定める省令の全部を改正する省令(平成25年7月1日経済産業省第34号)」が平成26年1月1日から施行されました。
電気用品の技術上の基準を定める省令の全部を改正する省令(抜粋)(PDF
長期使用製品安全点検・表示制度の概要(PDF
消費生活用製品安全法の改正について
- 標準使用条件にかかる調査報告書
・平成20年度長期使用製品の安全に関する制度の対象となる電気用品の標準的な使用の実態に係る調査報告書(平成20年9月)
最終更新日:2021年7月27日

