製品安全関連法令

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産業保安・安全グループ 製品安全課
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(製品安全課 内線)4301~4310
(製品事故対策室 内線)4311~4313
FAX:03-3501-6201

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(事業者のみなさまへ)重大な事故が発生したら…

①消費者庁に報告が必要

②事故の原因究明が必要

行政当局(消防、警察、(独)製品評価技術基盤機構)も並行して原因調査を実施しますので、連携して事故原因の究明を行うことが望まれます。

行政当局側からは、事故の様子や事故原因に関する見解、製品の構造や、仕様等についての情報や、事故品、再現試験のための新品の提供等を求められることがありますので、御協力をお願いします。

行政による原因調査に正当な理由なく御協力いただけず、事業者自身による原因究明も適切に実施されていないと見なされた場合には、法令違反を問われる場合があります。

③再発防止措置が必要(仮に製品起因の事故であり、事故再発のおそれがあると判明した場合)

消費者に対する注意喚起やリコールを御検討いただく必要があります。

リコールを実施する場合は、経済産業省に届出をお願いします。

「重大製品事故」とは

①火災事故、②死亡事故、③重傷病事故(治療に要する期間が30日以上の負傷・疾病)、④後遺障害事故、⑤一酸化炭素中毒事故のいずれかに該当する製品事故です。

消費生活用製品安全法に基づき、消費生活用製品を扱う事業者は、以下の責任を負っています。

製造事業者、輸入事業者

重大製品事故があった場合、消費者庁に報告するとともに、事故原因を究明し、必要に応じて回収等の再発防止措置を講ずる責任があります。必要に応じ、経済産業大臣から必要な措置の実施について、法に基づく命令を受ける場合があります。

小売販売、修理・設置事業者

重大製品事故の発生を覚知した場合、製造・輸入事業者に対してこれを通知していただく必要があります。また、製造・輸入事業者が実施する事故原因究明や再発防止措置に協力していただく必要があります。事故原因の調査を行う行政当局から、事故品の仕入れ元事業者に関する情報提供をお願いすることがあります。

※日本国内の輸入事業者を介さず、インターネット等を通じて日本の消費者に直接販売する海外の事業者

日本の消費者に対して、製品販売に伴う道義的責任を負うことは言うまでもありません。そのため日本政府としては、重大な製品事故が発生した場合、製造事業者、輸入事業者に準じて自主的に原因調査や再発防止措置の徹底を図るよう要請しています。

製品事故、リコールの届出

製品安全関連のガイドライン集

制度説明、パンフレット類

最終更新日:2024年9月5日