製品安全法令の概要

製品安全法令の概要

製品安全に関する法律について

身の回り品の製品の安全について、危害発生のおそれがある製品を指定し、製造・輸入事業者に対して国が定めた技術基準の遵守を義務付ける以下4つの法律があります。
 
これら4つの法律を総称して、「製品安全4法」と呼んでいます。

制度の概要

指定製品について

各法律において危害発生の恐れがある製品を指定しています。

・消費生活用製品安全法(12品目
・電気用品安全法(457品目:特定電気用品(116品目)、特定以外の電気用品(341品目))
・ガス事業法(8品目
・液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(16品目

※各法律の指定製品の詳細は品目数のリンク先をご覧ください。
 

事業者の責務について

指定製品の製造又は輸入の事業を行う者は、事業届出を行い、自らが行う検査によって技術基準への適合を確認し、その検査記録を作成し、これを保存する等の義務を履行したときは、「PSマーク」を付することができます。表示を付す場合以外は、何人もこれらの表示又はこれと紛らわしい表示を付してはなりません。
また、危害発生の恐れがより高い製品(特別特定製品等)については、自主検査に加えて、国に登録した検査機関の適合性検査を受検する必要があります。
さらに、重大製品事故があった場合は消費者庁に報告する必要があり、事故原因についての調査を行い、危害の発生や拡大を防止するために必要な場合には、回収(リコール)などの措置をとる必要があります。

なお、義務の履行に違反した際には法令に基づく命令・罰則があります。詳細はこちらを御確認ください。
 

「PSマーク」とは

「PSマーク」とは国が定めた流通前の規制(事業届出、技術基準適合)を満たす製品に対して表示するマークのことです。
なお、製品安全4法は、許認可制度ではなく届出制度であり、「PSマーク」は国の許可を得て「取得」するものではありません。
特別特定製品等については、菱形(◇)のPSマークを、それ以外の指定製品については丸形(○)のPSマークの表示が必要です。
 
消費生活用製品安全法(PSCマーク) 特別特定製品の表示特別特定製品以外の特定製品の表示
電気用品安全法(PSEマーク) 特定電気用品の表示特定電気用品以外の電気用品の表示
ガス事業法(PSTGマーク) 特定ガス用品の表示特定ガス用品以外のガス用品の表示
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(PSLPGマーク) 特定液化石油ガス器具等の表示特定液化石油ガス器具等の表示

制度の概要フローについて(電気用品安全法の例)



各指定製品の製造・輸入の届出等の方法詳細については、下記を御覧ください。

・消費生活用製品安全法:法令業務実施ガイド
・電気用品安全法:製造・輸入事業者ガイド
・ガス事業法:「事業届出」に関する説明資料
・液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律:「事業届出」に関する説明資料

なお、製品安全4法に係る諸届出については、保安ネットによる電子届出が可能となっております。
書類の作成・郵送・持参のコストが削減される他、届出完了までの時間短縮にもなりますので、是非ご利用下さい。


登録検査機関制度について

製品安全4法の規制対象製品のうち特別特定製品等については、国内登録検査機関又は外国登録検査機関による適合性検査が義務付けられています。また、届出事業者は規制対象製品について別途自主検査を行う必要がありますが、自らはこれを行わずに外部の検査機関に検査を委託することも可能です。

登録検査機関に関する詳細につきましては、下記のURLに記載されているそれぞれの登録検査機関にお問い合わせ下さい。

  • 消費生活用製品安全法に基づく登録検査機関一覧はこちらPDFファイル
  • 電気用品安全法に基づく登録検査機関一覧はこちら外部リンク
  • ガス事業法に基づく登録検査機関一覧はこちらPDFファイル
  • 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく登録検査機関一覧はこちらPDFファイル

重大製品事故の報告制度について

重大製品事故とは

①火災事故、②死亡事故、③重傷病事故(治療に要する期間が30日以上の負傷・疾病)、④後遺障害事故、⑤一酸化炭素中毒事故のいずれかに該当する製品事故です。

消費生活用製品安全法に基づき、消費生活用製品を扱う事業者は、以下の責任を負っています。

製造事業者、輸入事業者

重大製品事故があった場合、知ったときから10日以内に消費者庁に報告するとともに、事故原因を究明し、必要に応じて回収等の再発防止措置を講ずる責任があります。必要に応じ、経済産業大臣から必要な措置の実施について、法に基づく命令を受ける場合があります。

小売販売、修理・設置事業者

重大製品事故の発生を覚知した場合、製造・輸入事業者に対してこれを通知していただく必要があります。また、製造・輸入事業者が実施する事故原因究明や再発防止措置に協力していただく必要があります。事故原因の調査を行う行政当局から、事故品の仕入れ元事業者に関する情報提供をお願いすることがあります。

※日本国内の輸入事業者を介さず、インターネット等を通じて日本の消費者に直接販売する海外の事業者

日本の消費者に対して、製品販売に伴う道義的責任を負うことは言うまでもありません。そのため日本政府としては、重大な製品事故が発生した場合、製造事業者、輸入事業者に準じて自主的に原因調査や再発防止措置の徹底を図るよう要請しています。

重大製品事故の報告制度の詳細については、こちらを御覧ください。

最終更新日:2024年7月26日