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PSEマーク(特定電気用品) PSEマーク(特定以外の電気用品)
電気用品安全法

 

特定電気用品以外の電気用品(341品目)一覧

電気用品は、区分ごと及び品目ごとに対象となる範囲(定格消費電力の上限等)が決められています。
詳細は電気用品安全法施行令(以下「施行令」という。) 別表第二外部リンク:e-Govへを参照願います。

PSEマーク(特定以外の電気用品)

区分一覧

電線類

ゴム系絶縁電線類

電気用品の区分及び品目
施行令規定
1
ケーブルケーブル(定格電圧が100V以上600V以下、導体の公称断面積が22mm2を超え100mm2以下、線心が7本以下及び外装がゴム(合成ゴムを含む。)のものに限る。)
2
電気温床線電気温床線

合成樹脂系絶縁電線類

電気用品の区分及び品目
施行令規定
3
蛍光灯電線絶縁電線であつて、次に掲げるもの(導体の公称断面積が100mm2以下のものに限る。)
  1. 蛍光灯電線
  2. ネオン電線
4
ネオン電線
5
ケーブルケーブル(定格電圧が100V以上600V以下、導体の公称断面積が22mm2を超え100mm2以下、線心が7本以下及び合成樹脂のものに限る。)
6
電気温床線電気温床線

電線管類及び附属品

金属製電線管類及び附属品

電気用品の区分及び品目
施行令規定
7
金属製の電線管電線管(可撓電線管を含み、内径が120mm以下のものに限る。)
8
一種金属製可撓電線管
9
二種金属製可撓電線管
10
その他の金属製可撓電線管
11
金属製のフロアダクトフロアダクト(幅が100mm以下のものに限る。)
12
一種金属製線樋線樋(幅が50mm以下のものに限る。)
13
二種金属製線樋
14
金属製のカップリング電線管類の附属品((一)に掲げる電線管、(二)に掲げるフロアダクト若しくは(三)に掲げる線樋を接続し、又はこれらの端に接続するものに限り、レジューサーを除く。)
15
金属製のノーマルベンド
16
金属製のエルボー
17
金属製のティ
18
金属製のクロス
19
金属製のキャップ
20
金属製のコネクター
21
金属製のボックス
22
金属製のブッシング
23
その他の電線管類又は可撓電線管の金属製の附属品
24
ケーブル配線用スイッチボックスケーブル配線用スイッチボックス

合成樹脂製等電線管類及び附属品

電気用品の区分及び品目
施行令規定
25
合成樹脂製電線管電線管(可撓電線管を含み、内径が120mm以下のものに限る。)
26
合成樹脂製可撓管
27
CD管
28
合成樹脂製等のカップリング電線管類の附属品((一)に掲げる電線管、(二)に掲げるフロアダクト若しくは(三)に掲げる線樋を接続し、又はこれらの端に接続するものに限り、レジューサーを除く。)
29
合成樹脂製等のノーマルベンド
30
合成樹脂製等のエルボー
31
合成樹脂製等のコネクター
32
合成樹脂製等のボックス
33
合成樹脂製等のブッシング
34
合成樹脂製等のキャップ
35
その他の電線管類又は可撓電線管の合成樹脂製等の附属品
36
ケーブル配線用スイッチボックスケーブル配線用スイッチボックス

ヒューズ

電気用品の区分及び品目
施行令規定
37
筒形ヒューズ筒形ヒューズ
38
栓形ヒューズ栓形ヒューズ

配線器具

電気用品の区分及び品目
施行令規定
39
リモートコントロールリレーリモートコントロールリレー(定格電流が30A以下のものに限り、機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
40
カットアウトスイッチ開閉器であつて、次に掲げるもの(定格電流が100A以下(電動機用のものにあつては、その適用電動機の定格容量が12kW以下)のものに限り、機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
  1. カットアウトスイッチ
  2. カバー付ナイフスイッチ
  3. 分電盤ユニットスイッチ
  4. 電磁開閉器(箱入りのものであつて、過電流継電機構を有するもの又はヒューズを取り付けるものに限る。)
41
カバー付ナイフスイッチ
42
分電盤ユニットスイッチ
43
電磁開閉器
44
ライティングダクトライティングダクト及びその附属品(ライティングダクトを接続し、又はその端に接続するものに限る。)並びにライティングダクト用接続器(定格電流が50A以下のものであつて、極数が五以下のものに限り、タイムスイッチ機構以外の点滅機構を有するものを含む。)
45
ライティングダクト用のカップリング
46
ライティングダクト用のエルボー
47
ライティングダクト用のティ
48
ライティングダクト用のクロス
49
ライティングダクト用のフィードインボックス
50
ライティングダクト用のエンドキャップ
51
ライティングダクト用プラグ
52
ライティングダクト用アダプター
53
その他のライティングダクトの附属品及びライティングダクト用接続器

小形単相変圧器類

電気用品の区分及び品目
施行令規定
54
ベル用変圧器小形単相変圧器であつて、次に掲げるもの(定格容量が500VA以下のものに限る。)
  1. ベル用変圧器(機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
  2. 表示器用変圧器(機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
  3. リモートコントロールリレー用変圧器(機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
  4. ネオン変圧器(機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
  5. 燃焼器具用変圧器(点火用のものに限り、パルス型のものを除く。)
55
表示器用変圧器
56
リモートコントロールリレー用変圧器
57
ネオン変圧器
58
燃焼器具用変圧器
59
電圧調整器電圧調整器(定格容量が500VA以下のものに限り、機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
60
ナトリウム灯用安定器放電灯用安定器であつて、次に掲げるもの(その適用放電管の定格消費電力の合計が500W以下のものに限る。)
  1. ナトリウム灯用安定器(電灯器具以外の機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
  2. 殺菌灯用安定器
61
殺菌灯用安定器

小形交流電動機

電気用品の区分及び品目
施行令規定
62
反発始動誘導電動機単相電動機(定格電圧が100V以上300V以下のものに限る。)
63
分相始動誘導電動機
64
コンデンサー始動誘導電動機
65
コンデンサー誘導電動機
66
整流子電動機
67
くま取りコイル誘導電動機
68
その他の単相電動機
69
かご形三相誘導電動機かご形三相誘導電動機(定格電圧が150V以上300V以下及び定格出力が3kW以下のものに限り、短時間定格のものを除く。)

電熱器具

電気用品の区分及び品目
施行令規定
70
電気足温器電気足温器及び電気スリッパ
71
電気スリッパ
72
電気ひざ掛け電気ひざ掛け
73
電気座布団電気座布団
74
電気カーペット電気カーペット
75
電気敷布電気敷布、電気毛布及び電気布団
76
電気毛布
77
電気布団
78
電気あんか電気あんか
79
電気いすカバー電気いすカバー及び電気採暖いす
80
電気採暖いす
81
電気こたつ電気こたつ
82
電気ストーブ電気ストーブ
83
電気火鉢電気火鉢その他の採暖用電熱器具(施行令別表第一第六号(一)に掲げるもの及び電熱装置を有する保育器を除く。)
84
その他の採暖用電熱器具
85
電気トースター電気トースター
86
電気天火電気天火
87
電気魚焼き器電気魚焼き器
88
電気ロースター電気ロースター
89
電気レンジ電気レンジ
90
電気こんろ電気こんろ
91
電気ソーセージ焼き器電気ソーセージ焼き器
92
ワッフルアイロンワッフルアイロン
93
電気たこ焼き器電気たこ焼き器
94
電気ホットプレート電気ホットプレート及び電気フライパン
95
電気フライパン
96
電気がま電気がま及び電気ジャー
97
電気ジャー
98
電気なべ電気なべ
99
電気フライヤー電気フライヤー
100
電気卵ゆで器電気卵ゆで器
101
電気保温盆電気保温盆
102
電気加温台電気加温台
103
電気牛乳沸器電気牛乳沸器、電気湯沸器、電気コーヒー沸器及び電気茶沸器
104
電気湯沸器
105
電気コーヒー沸器
106
電気茶沸器
107
電気酒かん器電気酒かん器
108
電気湯せん器電気湯せん器
109
電気蒸し器電気蒸し器
110
電磁誘導加熱式調理器電磁誘導加熱式調理器その他の調理用電熱器具(施行令別表第一第六号(二)に掲げるものを除く。)
111
その他の調理用電熱器具
112
ひげそり用湯沸器ひげそり用湯沸器
113
電気髪ごて電気髪ごて及びヘアカーラー
114
ヘアカーラー
115
毛髪加湿器毛髪加湿器その他の理容用電熱器具
116
その他の理容用電熱器具
117
電熱ナイフ電熱ナイフ
118
電気溶解器電気溶解器
119
電気焼成炉電気焼成炉
120
電気はんだごて電気はんだごて、こて加熱器その他の工作用又は工芸用の電熱器具
121
こて加熱器
122
その他の工作用又は工芸用の電熱器具
123
タオル蒸し器タオル蒸し器
124
電気消毒器電気消毒器(電熱装置を有するものに限る。)
125
湿潤器湿潤器
126
電気湯のし器電気湯のし器
127
投込み湯沸器投込み湯沸器
128
電気瞬間湯沸器電気瞬間湯沸器
129
現像恒温器現像恒温器
130
電熱ボード電熱ボード、電熱シート及び電熱マット
131
電熱シート
132
電熱マット
133
電気乾燥器電気乾燥器
134
電気プレス器電気プレス器(繊維製品のプレスに使用するものに限る。)
135
電気育苗器電気育苗器
136
電気ふ卵器電気ふ卵器
137
電気育すう器電気育すう器
138
電気アイロン電気アイロン
139
電気裁縫ごて電気裁縫ごて
140
電気接着器電気接着器(高周波ウエルダーを除く。)
141
電気香炉電気香炉
142
電気くん蒸殺虫器電気くん蒸殺虫器
143
電気温きゆう器電気温きゆう器

電動力応用機械器具

電気用品の区分及び品目
施行令規定
144
ベルトコンベアベルトコンベア(可搬型のものに限る。)
145
電気冷蔵庫電気冷蔵庫及び電気冷凍庫(定格消費電力が500W以下の冷却装置を有するものに限る。)
146
電気冷凍庫
147
電気製氷機電気製氷機(定格消費電力が500W以下の冷却装置を有するものに限る。)
148
電気冷水機電気冷水機(定格消費電力が500W以下の冷却装置を有するものに限る。)
149
空気圧縮機空気圧縮機(定格消費電力が500W以下のものに限り、機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
150
電動ミシン電動ミシン
151
電気ろくろ電気ろくろ
152
電気鉛筆削機電気鉛筆削機
153
電動かくはん機電動かくはん機(定格消費電力が500W以下のものに限る。)
154
電気はさみ電気はさみ
155
電気捕虫機電気捕虫機
156
電気草刈機電気草刈機及び電気刈込み機
157
電気刈込み機
158
電気芝刈機電気芝刈機
159
電動脱穀機農業用機械器具であつて、次に掲げるもの
  1. 電動脱穀機、電動もみすり機、電動わら打機及び電動縄ない機
  2. 選卵機及び洗卵機
160
電動もみすり機
161
電動わら打機
162
電動縄ない機
163
選卵機
164
洗卵機
165
園芸用電気耕土機園芸用電気耕土機
166
昆布加工機昆布加工機及びするめ加工機(定格消費電力が500W以下のものに限る。)
167
するめ加工機
168
ジューサージューサー、ジュースミキサー及びフッドミキサー(定格消費電力が500W以下の電動機を使用するものに限る。)
169
ジュースミキサー
170
フッドミキサー
171
電気製めん機電気製めん機(定格消費電力が500W以下の電動機を使用するものに限る。)
172
電気もちつき機電気もちつき機(定格消費電力が500W以下の電動機を使用するものに限る。)
173
コーヒーひき機コーヒーひき機(定格消費電力が500W以下のものに限る。)
174
電気缶切機電気缶切機
175
電気肉ひき機電気肉ひき機、電気肉切り機及び電気パン切り機(定格消費電力が1kW以下のものに限る。)
176
電気肉切り機
177
電気パン切り機
178
電気かつお節削機電気かつお節削機(定格消費電力が500W以下のものに限る。)
179
電気氷削機電気氷削機(定格消費電力が500W以下のものに限る。)
180
電気洗米機電気洗米機(定格消費電力が1kW以下のものに限る。)
181
野菜洗浄機野菜洗浄機(定格消費電力が1kW以下のものに限る。)
182
電気食器洗機電気食器洗機(定格消費電力が500W以下の電動機を使用するものに限る。)
183
精米機精米機(定格消費電力が500W以下のものに限る。)
184
ほうじ茶機ほうじ茶機(定格消費電力が500W以下の電動機を使用するものに限る。)
185
包装機械包装機械及び荷造機械(定格消費電力が500W以下のものに限る。)
186
荷造機械
187
電気置時計電気置時計及び電気掛時計
188
電気掛時計
189
自動印画定着器自動印画定着器及び自動印画水洗機(定格消費電力が500W以下のものに限る。)
190
自動印画水洗機
191
謄写機事務用機械器具であつて、次に掲げるもの
  1. 謄写機及び事務用印刷機(長幅が515mm以下及び短幅が364mm以下の物の印刷に使用するものに限る。)並びにあて名印刷機
  2. タイムレコーダー及びタイムスタンプ
  3. 電動タイプライター
  4. 帳票分類機
  5. 文書細断機及び電動断裁機
  6. コレーター
  7. 紙とじ機、穴あけ機及び番号機
  8. チェックライター、硬貨計数機及び紙幣計数機
  9. ラベルタグ機械
192
事務用印刷機
193
あて名印刷機
194
タイムレコーダー
195
タイムスタンプ
196
電動タイプライター
197
帳票分類機
198
文書細断機
199
電動断裁機
200
コレーター
201
紙とじ機
202
穴あけ機
203
番号機
204
チェックライター
205
硬貨計数機
206
紙幣計数機
207
ラベルタグ機械
208
ラミネーターラミネーター
209
洗濯物仕上機械洗濯物仕上機械及び洗濯物折畳み機械
210
洗濯物折畳み機械
211
おしぼり巻機おしぼり巻機(定格消費電力が500W以下の電動機を使用するものに限る。)
212
おしぼり包装機
213
自動販売機自動販売機(施行令別表第一第七号(七)に掲げるもの及び乗車券用のものを除く。)及び両替機
214
両替機
215
理髪いす理髪いす
216
電気歯ブラシ電気歯ブラシ及び電気ブラシ
217
電気ブラシ
218
毛髪乾燥機毛髪乾燥機、電気かみそり、電気バリカン、電気つめ磨き機その他の理容用電動力応用機械器具
219
電気かみそり
220
電気バリカン
221
電気つめ磨き機
222
その他の理容用電動力応用機械器具
223
扇風機扇風機及びサーキュレーター(定格消費電力が300W以下のものに限る。)
224
サーキュレーター
225
換気扇換気扇(定格消費電力が300W以下のものに限る。)
226
送風機送風機(定格消費電力が500W以下のものに限り、機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
227
電気冷房機電気冷房機(電動機の定格消費電力の合計が7kW以下のものに限り、電熱装置を有するものにあつては、その電熱装置の定格消費電力が5kW以下のものに限る。)
228
電気冷風機電気冷風機(定格消費電力が300W以下のものに限る。)
229
電気除湿機電気除湿機(定格消費電力が500W以下の冷却装置を有するものに限る。)
230
ファンコイルユニットファンコイルユニット及びファン付コンベクター(定格消費電力が30W以下のものに限る。)
231
ファン付コンベクター
232
温風暖房機温風暖房機(定格消費電力が500W以下のものであつて、熱源としてガス又は石油を使用するものに限る。)
233
電気温風機電気温風機(定格消費電力が5kW以下の電熱装置を有するものに限る。)
234
電気加湿機電気加湿機(定格消費電力が500W以下の電動機を使用するものに限る。)
235
空気清浄機空気清浄機(定格消費電力が500W以下のものに限る。)
236
電気除臭機電気除臭機
237
電気芳香拡散機電気芳香拡散機
238
電気掃除機電気掃除機、電気レコードクリーナー、電気黒板ふきクリーナーその他の電気吸じん機(定格消費電力が1kW以下(電気掃除機にあつては、1.5kW以下)のものに限る。)
239
電気レコードクリーナー
240
電気黒板ふきクリーナー
241
その他の電気吸じん機
242
電気床磨き機電気床磨き機(定格消費電力が1kW以下のものに限る。)
243
電気靴磨き機電気靴磨き機
244
運動用具又は娯楽用具の洗浄機運動用具又は娯楽用具の洗浄機(定格消費電力が1kW以下の電動機又は電磁振動機を使用するものに限る。)
245
電気洗濯機電気洗濯機(定格消費電力が1kW以下の電動機又は電磁振動機を使用するものに限る。)
246
電気脱水機電気脱水機(定格消費電力が1kW以下の電動機を使用する遠心分離式のものであつて、繊維製品の脱水に使用するものに限る。)
247
電気乾燥機電気乾燥機(定格消費電力が10kW以下のものに限り、毛髪乾燥機を除く。)
248
電気楽器電気楽器
249
電気オルゴール電気オルゴール
250
ベルベル、ブザー、チャイム及びサイレン(防爆型のもの及び機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
251
ブザー
252
チャイム
253
サイレン
254
電気グラインダー電気グラインダー、電気ドリル、電気かんな、電気のこぎり、電気スクリュードライバーその他の電動工具(定格消費電力が1kW以下のものに限る。)
255
電気ドリル
256
電気かんな
257
電気のこぎり
258
電気スクリュードライバー
259
電気サンダー
260
電気ポリッシャー
261
電気金切り盤
262
電気ハンドシャー
263
電気みぞ切り機
264
電気角のみ機
265
電気チューブクリーナー
266
電気スケーリングマシン
267
電気タッパー
268
電気ナットランナー
269
電気刃物研ぎ機
270
その他の電動工具
271
電気噴水機電気噴水機
272
電気噴霧機電気噴霧機(定格消費電力が1kW以下のものに限る。)
273
電動式吸入器電動式吸入器
274
指圧代用器家庭用電動力応用治療器(施行令別表第一第七号(五)に掲げるものを除く。)
275
その他の家庭用電動力応用治療器
276
電気遊戯盤電気遊戯盤
277
浴槽用電気温水循環浄化器浴槽用電気温水循環浄化器(定格消費電力が1.2kW以下の電熱装置を有するものに限る。)

光源及び光源応用機械器具

電気用品の区分及び品目
施行令規定
278
写真焼付器写真焼付器
279
マイクロフィルムリーダーマイクロフィルムリーダー(スクリーンの長幅が500mm以下のものに限り、自動検索装置又は自動連続焼付装置を有するものを除く。)
280
スライド映写機スライド映写機及びオーバーヘッド映写機(テレビジョン用のもの及び光源としてキセノンアーク式ランプハウスを使用するものを除く。)
281
オーバーヘッド映写機
282
反射投影機反射投影機(定格消費電力が2kW以下のものに限り、テレビジョン用のもの及び光源としてキセノンアーク式ランプハウスを使用するものを除く。)
283
ビューワービューワー
284
エレクトロニックフラッシュエレクトロニックフラッシュ(定格蓄積電力量が1.5kW秒以下の可搬型のものに限り、顕微鏡用のもの、医療用機械器具用のものその他の特殊な構造のものを除く。)
285
写真引伸機写真引伸機及び写真引伸機用ランプハウス(原板挟みの開口の長幅が125mm以下及び短幅が100mm以下のものに限り、写真引伸機にあつては、自動露光装置又は印画紙の自動送り装置を有するものを除く。)
286
写真引伸機用ランプハウス
287
白熱電球白熱電球(一般照明用電球であつて、口金の外径が26.03mm以上26.34mm以下のものに限る。)
288
蛍光ランプ蛍光ランプ(定格消費電力が40W以下のものに限る。)
289
エル・イー・ディー・ランプエル・イー・ディー・ランプ(定格消費電力が1W以上のものであつて、一の口金を有するものに限る。)
290
電気スタンド電気スタンド、家庭用つり下げ型蛍光灯器具、ハンドランプ、庭園灯器具、装飾用電灯器具(口金のない電球又は受金の内径15.5mm以下のソケットを有するものに限る。)その他の白熱電灯器具及び放電灯器具(防爆型のものを除く。)
291
家庭用つり下げ型蛍光灯器具
292
ハンドランプ
293
庭園灯器具
294
装飾用電灯器具
295
その他の白熱電灯器具
296
その他の放電灯器具
297
エル・イー・ディー・電灯器具エル・イー・ディー・電灯器具(定格消費電力が1W以上のものに限り、防爆型のものを除く。)
298
広告灯広告灯
299
検卵器検卵器
300
電気消毒器電気消毒器(殺菌灯を有するものに限る。)
301
家庭用光線治療器家庭用光線治療器
302
充電式携帯電灯充電式携帯電灯
303
複写機複写機(光源の定格出力が1.2kW以下のものに限る。)

電子応用機械器具

電気用品の区分及び品目
施行令規定
304
電子時計電子時計
305
電子式卓上計算機電子式卓上計算機及び電子式金銭登録機
306
電子式金銭登録機
307
電子冷蔵庫電子冷蔵庫
308
インターホンインターホン
309
電子楽器電子楽器
310
ラジオ受信機ラジオ受信機、テープレコーダー、レコードプレーヤー、ジュークボックスその他の音響機器
311
テープレコーダー
312
レコードプレーヤー
313
ジュークボックス
314
その他の音響機器
315
ビデオテープレコーダービデオテープレコーダー
316
消磁器消磁器
317
テレビジョン受信機テレビジョン受信機(産業用テレビジョン受信機を除く。)
318
テレビジョン受信機用ブースターテレビジョン受信機用ブースター
319
高周波ウエルダー高周波ウエルダー(定格高周波出力が2.5kW以下のものに限る。)
320
電子レンジ電子レンジ
321
超音波ねずみ駆除機超音波ねずみ駆除機
322
超音波加湿機超音波加湿機(定格高周波出力が50W以下のものに限る。)
323
超音波洗浄機超音波洗浄機(定格高周波出力が50W以下のものに限る。)
324
電子応用遊戯器具電子応用遊戯器具(テレビジョン受信機に接続して使用するもの又はブラウン管を有するものに限る。)
325
家庭用低周波治療器家庭用低周波治療器
326
家庭用超音波治療器家庭用超音波治療器及び家庭用超短波治療器(定格高周波出力が50W以下のものに限る。)
327
家庭用超短波治療器

交流用電気機械器具

電気用品の区分及び品目
施行令規定
328
電灯付家具電灯付家具、コンセント付家具その他の電気機械器具付家具
329
コンセント付家具
330
その他の電気機械器具付家具
331
調光器調光器(定格容量が1kVA以下のものに限る。)
332
電気ペンシル電気ペンシル
333
漏電検知器漏電検知器
334
防犯警報器防犯警報器
335
アーク溶接機アーク溶接機(定格電圧が150Vを超えるものにあつては、定格二次電流が130A以下のものに限る。)
336
雑音防止器雑音防止器(テレビジョン受信機又はラジオ受信機の雑音の原因となる高周波の電流が伝わることを防止するものであつて、コンデンサー又はコンデンサー及びコイルを主たる構成要素とするものに限り、定格電流が5Aを超えるもの及び機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
337
医療用物質生成器医療用物質生成器
338
家庭用電位治療器家庭用電位治療器
339
電気冷蔵庫(吸収式)電気冷蔵庫(吸収式のものに限る。)
340
電気さく用電源装置電気さく用電源装置

リチウムイオン蓄電池

電気用品の区分及び品目
施行令規定
341
リチウムイオン蓄電池リチウムイオン蓄電池(単電池一個当たりの体積エネルギー密度が400Wh/L以上のものに限り、自動車用、原動機付自転車用、医療用機械器具用及び産業用機械器具用のものを除く。)
最終更新日:2016年8月10日
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