例外承認制度
次のような特定の用途に使用される電気用品については、例外的に経済産業大臣の承認を受けて、技術基準適合性にかかわらず製造又は輸入、ないしは販売することができるとされています。
なお、本制度の例外承認は技術基準適合性に関するものであり、製造・輸入の事業届出は必要ですのでご注意ください。
1.ツーリストモデル
外国規格に適合している製品を国内で製造又は輸入し、外国からの旅行者や日本人海外旅行者等に限定して国内で販売する場合、当該製品は例外承認の対象となります。
経済産業大臣の承認が得られれば、基準適合義務や表示義務は免除されますが、事業届出(電気用品安全法第3条)は必要となります。
なお、例外承認申請事業者に対しては、販売に当たって取決めた申請内容等について販売事業者と誓約書を締結する(もしくは通知する)、当該申請内容等の措置が確実に実行されているかを定期的に確認し、当省へ報告するなどの厳正な措置を課すとともに、必要に応じて例外承認申請事業者及び販売事業者に対し当該申請内容等の措置の実施状況につき確認をいたします。
- ツーリストモデルの場合の例外承認申請書の記載方法については、次の記載例を御参照ください。
- 承認申請様式(Word形式:28KB)
2.リチウムイオン蓄電池
平成23年11月20日以降に製造、輸入されるリチウムイオン蓄電池のうち、以下の(イ)、(ロ)及び(ニ)若しくは(イ)、(ハ)及び(ニ)の条件を満たすものを例外承認申請の条件としています。
- (イ) 平成23年11月19日以前に製造又は輸入された「機器※1」に装着されるものとして、平成23年11月20日以降に補修用・交換用として国内製造又は輸入するリチウムイオン蓄電池であること。
- (ロ) 平成20年11月19日以前に製造又は輸入された「機器」用のリチウムイオン蓄電池については、JIS規格又はUL規格において一定の安全性が確認されていること。
- (ハ) 平成20年11月20日から平成23年11月19日の期間中に製造又は輸入された「機器」用のリチウムイオン蓄電池については、電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈についての一部を改正する通達(20221206保局第6号)による改正前の電気用品の技術上の基準を定める省令(電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈(20130605商局第3号、以下「旧解釈」という。)を整合規格として活用する場合は、旧解釈別表第九3(11)(12)除く。)に適合していること(蓄電池の試験条件は、電気用品安全法等に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準(20131220商第27号)(1)ケに基づくもの)。
- (ニ) リチウムイオン蓄電池本体(電池が小さくて表示できない場合など、リチウムイオン蓄電池本体に表示することが困難なものについては、リチウムイオン蓄電池を包装する最小単位の包装容器)に次の内容を表示するものであること。
- 「本製品は、一定の条件の下、経済産業大臣の例外承認を受けたリチウムイオン蓄電池であり、特定の機器の交換用以外には使用できません。」という趣旨の文言。
- 承認申請時に届け出た上記「特定の機器」の名称等(商品名、型番)
※1 機器とは、電気用品安全法で規制されるリチウムイオン蓄電池により、正常に作動する製品(パソコン、カメラ、携帯電話等)をいう。
- リチウムイオン蓄電池の場合の例外承認申請書の記載方法については、次の記載例を御参照ください。
3.アンティーク照明器具等
アンティーク照明器具等※2について電源コードやソケット等を新しいものに交換する等の電気的加工を行い電気用品として販売する場合に、電気用品安全法第8条第1項(技術基準適合)を免除する例外承認制度により申請することができます。
なお、販売に際しては、以下の(イ)~(ハ)が求められます。
- (イ) 経済産業省から承認を受けた事業者であることを顧客からわかるようにしておく。(経済産業省からの承認書(店舗が複数ある場合はコピーでも可)を店頭に掲げるなど。)
- (ロ) 製品を販売する際には、PSEマークや電気用品取締法に基づく表示(以下「旧法表示」という。)が付されていない電気用品であり、取扱注意が必要な旨を顧客が確実に理解できるように説明等を行った上でその旨記載された取扱説明書を添付して販売する。
- (ハ) 次のものをそれぞれ3年間保存すること。
- 製品の写真(カラー)
- 昭和43年11月の電気用品取締法施行以前に生産され、その貴重性・希少性から古美術品として取引されるものである証拠・証明書類等
- 電気用品安全法第8条
第2項に規定する検査と同様の検査を実施した検査記録
- 製品の販売実績((ロ)の確認の有無を含む。)
- ※2 アンティーク照明器具等とは、
- 電気スタンド・その他の白熱電灯器具・電灯付家具・コンセント付家具の何れかに該当し、
- 昭和43年11月施行の電気用品取締法の規制より前に生産されたものである等、主に装飾・観賞を目的とした古美術品であり、
- 貴重性・希少価値が高いもの(通常1品もの)として取引されるものをいいます。
- アンティーク照明器具等の場合の例外承認申請書の記載方法については、次の記載例を御参照ください。
4.ビンテージもの(電気楽器等)
いわゆる「ビンテージもの」と呼ばれる電気楽器等※3については、経済産業大臣に申請をして承認を受けることにより、「特別承認に係る電気楽器等一覧(PDF形式:619KB)」に掲げるすべての電気楽器等をPSEマークや旧法表示無しで販売することができます。
また、これら「ビンテージもの」については、製造・輸入に関する届出が省略可能となります。
なお、販売に際しては、以下の(イ)~(ハ)が求められます。
- (イ) 経済産業省から承認を受けた事業者であることを顧客からわかるようにしておく。(経済産業省からの承認書(店舗が複数ある場合はコピーでも可)を店頭に掲げるなど。)
- (ロ) 製品を販売する際には、「PSEマークや旧法表示が付されていない電気用品であり、取り扱いに慣れた者に販売する」旨を顧客が理解できるように説明し、その顧客が「取り扱いに慣れた者」であることを確認する。
- (ハ) 製品の販売実績((ロ)の確認の有無を含む。)を記録に残しておく。
※3 電気楽器等とは、電気楽器、電子楽器、音響機器、写真焼付器、写真引伸機、写真引伸機用ランプハウス及び映写機をいいます。
- ビンテージもの(電気楽器等)の場合の例外承認申請書の記載方法については、次の記載例を御参照ください。
その他の場合
上述1.~4.の事例以外にも、例外承認の対象となる場合の審査基準には以下のようなものがあります。
これらのような承認申請をご希望される場合は、経済産業省まで個別に御相談ください。
- 特定の工作機械に若干の特殊な設計を施したモーターを使用する(特殊な保護装置を設ける)場合
- フロアダクトを天井吊りとして施設するため、特殊な設計とする(防水装置を省略する)場合
- スタジオ照明用制御盤のタンブラースイッチの使用に適した設計を施す(極間を小さくし、3極式とする)場合
- 特定の場所に使用するため、電線管を特殊な設計とする(厚さを特にうすくする)場合
(参考)輸出用電気用品の特例
輸出専用の電気用品の製造・輸入については、例外承認申請ではなく、「輸出用電気用品の特例」が適用されます。
例外承認申請の提出先
経済産業省 産業保安グループ 製品安全課
※承認申請書の他に、次のものを同封ください。
- 返信用封筒(あらかじめ宛先を記載)
- 返信用切手(あらかじめ返信用封筒に貼付け)