文字サイズ変更
PSEマーク(特定電気用品) PSEマーク(特定以外の電気用品)
電気用品安全法

 

試買テスト・流通後規制

電気用品の試買テスト

経済産業省では、製品安全政策の一環として、製品事故の未然・再発防止を図るため、市販されている電気用品を買い上げ、電気用品安全法令に定める事項の遵守状況(技術基準の適合状況及び電安法施行規則に基づく表示の妥当性)を確認し、電気用品の安全性確認とともに、製造事業者及び輸入事業者に対する指導監督に資するデータを得ることを目的として、毎年、試買テストを実施しています。

試買テストの結果報告

流通後規制

電気用品安全法では、流通後の電気用品の安全性を担保するための措置の一環として、製造・輸入届出事業者や販売事業者に対して「報告の徴収」や「立入検査」などを行うことができるとされています。

1. 報告の徴収(法第45条外部リンク:e-Govへ

国は、電安法の施行に必要な限度において、届出事業者又は販売事業者に対し、その業務に関し、期限を設けて報告を求めることがあります。

2. 立入検査(法第46条外部リンク:e-Govへ

届出事業者又は販売事業者に対して法に基づく立入検査が行われますので、これを受け入れなければなりません。
なお、立入検査の実施は、届出事業者に対しては国又は独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)が、販売事業者に対しては国から委任された地方公共団体が行います。

3. 電気用品の提出(法第46条の2外部リンク:e-Govへ

立入検査において、検査設備がない場合、検査に長時間を要する場合等その場所においては検査をすることが著しく困難な電気用品があった場合に、届出事業者に対し、期限を定めて当該電気用品の提出を命じることがあります。

電気用品安全法では、流通後の電気用品の安全性を担保するため、報告の徴収の結果などを踏まえ、製造・輸入届出事業者や販売事業者に対して「改善命令」や「危険等防止命令」など必要な措置をとることができるとされています。

4. 改善命令(法第11条外部リンク:e-Govへ

届出事業者が法第8条外部リンク:e-Govへに違反したとき、国は届出事業者に対し、製造方法、輸入方法その他業務の方法の改善に関し、安全上必要な措置をとることを命ずることがあります。

5. 表示の禁止(法第12条外部リンク:e-Govへ

届出事業者が法第8条外部リンク:e-Govへ又は法第9条外部リンク:e-Govへに違反したとき若しくは改善命令に違反したとき、国は、届出事業者に対し、1年以内の期間を定めて法第10条外部リンク:e-Govへの表示を付すことを禁止することがあります。

6. 危険等防止命令(法第42条の5外部リンク:e-Govへ

届出事業者又は販売事業者が法第27条外部リンク:e-Govへに違反したとき又は技術基準不適合品を販売したとき、危険及び障害の拡大を防止するため特に必要な場合に、国は届出事業者及び販売事業者に対し、回収を図ること等必要な措置をとることを命ずることがあります。

罰則

次の項目に該当する者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はその両方が課せられます。(法第57条外部リンク:e-Govへ
  1. 法第12条外部リンク:e-Govへ第1号の規定による禁止に違反した者
  2. 法第41条外部リンク:e-Govへの規定による業務の停止の命令に違反した者
  3. 法第42条の5外部リンク:e-Govへの規定による命令に違反した者
次の各項目のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金が課せられます。(法第58条外部リンク:e-Govへ
  1. 法第45条外部リンク:e-Govへ第1項又は第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  2. 法第46条外部リンク:e-Govへ第1項又は第2項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して、正当な理由なく陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
  3. 法第46条の2外部リンク:e-Govへ第1項の規定による命令に違反した者
さらに、上記の罰則に加え、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、次に各項目のいずれかに該当する場合は、その法人に対して次の罰則が適用されます。(法第59条外部リンク:e-Govへ
  • A. C. の場合:1億円以下の罰金刑
  • B. D. E. F. の場合:各項目の罰金刑
最終更新日:2021年6月30日
経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
Copyright Ministry of Economy, Trade and Industry. All Rights Reserved.