試買テスト・流通後規制
電気用品の試買テスト
経済産業省では、製品安全政策の一環として、製品事故の未然・再発防止を図るため、市販されている電気用品を買い上げ、電気用品安全法令に定める事項の遵守状況(技術基準の適合状況及び電安法施行規則に基づく表示の妥当性)を確認し、電気用品の安全性確認とともに、製造事業者及び輸入事業者に対する指導監督に資するデータを得ることを目的として、毎年、試買テストを実施しています。
試買テストの結果報告
- NEW令和4年度(PDF形式:700KB)
- 令和3年度(PDF形式:538KB)
- 令和2年度(PDF形式:571KB)
- 令和元年度(PDF形式:552KB)
- 平成30年度(PDF形式:852KB)
- 平成29年度(PDF形式:1.57MB)
- 平成28年度(PDF形式:473KB)
- 平成27年度(PDF形式:488KB)
流通後規制
1. 報告の徴収(法第45条)
国は、電安法の施行に必要な限度において、届出事業者又は販売事業者に対し、その業務に関し、期限を設けて報告を求めることがあります。
2. 立入検査(法第46条)
届出事業者又は販売事業者に対して法に基づく立入検査が行われますので、これを受け入れなければなりません。
なお、立入検査の実施は、届出事業者に対しては国又は独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)が、販売事業者に対しては国から委任された地方公共団体が行います。
3. 電気用品の提出(法第46条の2)
立入検査において、検査設備がない場合、検査に長時間を要する場合等その場所においては検査をすることが著しく困難な電気用品があった場合に、届出事業者に対し、期限を定めて当該電気用品の提出を命じることがあります。
4. 改善命令(法第11条)
届出事業者が法第8条に違反したとき、国は届出事業者に対し、製造方法、輸入方法その他業務の方法の改善に関し、安全上必要な措置をとることを命ずることがあります。
5. 表示の禁止(法第12条)
届出事業者が法第8条又は法第9条に違反したとき若しくは改善命令に違反したとき、国は、届出事業者に対し、1年以内の期間を定めて法第10条の表示を付すことを禁止することがあります。
6. 危険等防止命令(法第42条の5)
届出事業者又は販売事業者が法第27条に違反したとき又は技術基準不適合品を販売したとき、危険及び障害の拡大を防止するため特に必要な場合に、国は届出事業者及び販売事業者に対し、回収を図ること等必要な措置をとることを命ずることがあります。