経済産業省
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PSEマーク(特定電気用品) PSEマーク(特定以外の電気用品)
電気用品安全法

 

届出・手続の流れ

手続の流れ 電気用品名の確認 行為内容の確認 事業届出 基準適合確認 特定電気用品の確認 適合性検査 自主検査 表示 表示確認

 

  • 製造・輸入事業者ガイドはこちらをご確認ください。
  • 電気用品の製造または輸入事業(※)を行うには、国への事業届出、基準適合確認、自主検査を行い、販売にあたっては、適合性検査の受検(特定電気用品の場合に限る)、表示を行わなければなりません。
    製造または輸入事業を行わず、販売のみを行う場合には表示を確認しなければなりません。
  • 上のフロー図のうち、着色のボックスで表示されているものは、履行しなければならない法的な義務です。
(※)この場合、日本国内に居住する個人又は日本国内で会社法に基づく登記を行っている法人に限られます。日本国内に営業所を持たない外国(日本国外)に籍を置く事業者は、会社法に基づき日本における代表者を選任して、登記を行っている場合に限り、輸入事業の届出を行うことができます。

  • 電気用品名の確認

    本法においては、電気用品安全法施行令に定める電気用品(特定電気用品、特定以外の電気用品)が適用の対象となります。

  • 行為内容の確認

    行為の内容により義務内容が異なります。(これらを怠った場合、罰則が適用されます。)

    製造または輸入事業の場合
    届出、基準適合確認、適合性検査受検等の義務が課され、これらを履行した場合に表示・販売できます。
    販売の場合
    表示を確認した上で販売できます。
  • 事業届出

    新たに事業を開始する場合は 開始から30日以内に経済産業局等に「事業届出」を行う必要があります。
    他に「変更届出」、「承継届出」、「廃止届出」も規定されています。

  • 基準適合確認

    製造又は輸入する場合には、当該電気用品について国が定める技術基準に適合させることが必要です。
    なお、試験的製造、輸出用電気用品や特定用途の電気用品については、適合義務が免除されています。

  • 特定電気用品の確認

    製造又は輸入する電気用品が特定電気用品(116品目)である場合、次の適合性検査を受検しなければなりません。
    電気用品457品目のうち116品目が特定電気用品として指定されています。

  • 適合性検査

    製造又は輸入を行う電気用品が特定電気用品である場合、登録検査機関の適合性検査を受け、かつ適合性証明書の交付を受け、これを保存しなければなりません。
    なお、これらは当該特定電気用品を販売するときまでに行う必要があります。

  • 自主検査

    電気用品の製造又は輸入を行うにあたっては、国が定めた検査の方式により検査を行い、検査記録を作成し、これを検査の日から3年間保存する必要があります。

  • 表示

    届出事業者は、基準に適合し、検査等を実施した電気用品について、国が定めた表示(PSEマーク、事業者名、定格電流等)を付すことができます。
    製造輸入事業者は上市にあたっては定められた方式の表示を付し、又、販売事業者は販売にあたっては当該表示が付されていることを確認しなければなりません。

最終更新日:2019年3月26日
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