届出・手続の流れ
行為内容の確認
電気用品安全法の対象となる行為は、製造事業、輸入事業及び販売です。
製造とは
電気用品を完成させる行為をいいます。
- OEM(相手先ブランドによる販売)の場合、製品を供給する者が製造事業者となり、ブランドメーカーは販売事業者となります。
輸入とは
電気用品を国内に移送する行為をいいます。
- 通関手続き等の輸入に関する手続を単に代行するだけの行為は輸入とはなりません。
- 輸入代行であっても、輸入品を国内に供給する事業を行っている場合は、電安法上の輸入事業者となります。
- 輸入後の改造・修理(PDF形式:3KB)
(FAQ)
販売とは
対価を受けることを条件として、電気用品を他に譲り渡すことをいいます。
- 販売には、販売の目的で陳列することも含みます。
- 小売のみならず、仲買、卸等の行為も販売に含まれます。
- OEM(相手先ブランドによる販売)の場合のブランドメーカーの行為も販売となります。
- 国内で電気用品を買い受けて販売を行う場合は、事業届出は必要ありません。
事業とは
電気用品を継続・反復して製造、輸入することをいいます。
- 仮に単品の輸入であっても、その行為の中身で事業とみなされる場合があります(サンプル輸入であるが、その後も輸入することが見込まれる場合など)。

最終更新日:2017年10月26日