製品事故の報告・リコール情報
重大事故情報の報告
消費生活用製品の製造事業者又は輸入事業者は、その製造又は輸入に係る消費生活用製品について重大製品事故が生じたことを知ったときは、知ったときから10日以内に、当該消費生活用製品の名称及び型式、事故の内容並びに当該消費生活用製品を製造し、又は輸入した数量及び販売した数量を内閣総理大臣に報告しなければなりません。(消費生活用製品安全法第35条第1項及び第2項、内閣府令第3条
)。
詳細については、製品安全ガイドの製品事故の報告をご覧ください。
※ 重大製品事故とは、危害の内容や事故の形態が、死亡、重傷(治療期間30日以上又は治ったとき身体障害がある場合)、一酸化炭素中毒、火災(消防が確認したもの)のいずれかである製品事故(消費生活用製品安全法第2条第6項、法施行令第5条
)
非重大事故情報の報告
重大製品事故の発生に至る以前には、数多くのヒヤリ・ハット事例や軽微な事故が発生しているといわれています。(いわゆるハインリッヒの法則)
このため、このような非重大製品事故情報を日頃より収集し原因調査などの分析を行うことが、重大製品事故を未然に防止するためには重要となります。
こうした観点から、独立行政法人製品評価技術機構(NITE)では、重大製品事故の原因調査に加えて、非重大製品事故情報の収集・分析も実施しており、事業者の皆様におかれましては、非重大製品事故が発生したことを知った場合は、最寄りのNITE本部又は支所へ報告いただくようお願いします。
詳細については、製品評価技術基盤機構(NITE)の事故情報収集制度の概要
をご覧ください。
リコール情報
最終更新日:2015年12月1日