製品事故の報告
重大製品事故の報告
消費生活用製品の製造事業者又は輸入事業者は、その製造又は輸入に係る消費生活用製品について重大製品事故が生じたことを知ったときは、知ったときから10日以内に、当該消費生活用製品の名称及び型式、事故の内容並びに当該消費生活用製品を製造し、又は輸入した数量及び販売した数量を内閣総理大臣に報告しなければなりません(消安法第35条第1項及び第2項)。
これは義務であり、企業規模あるいは企業形態を問わず、国内にあるすべての消費生活用製品の製造事業者又は輸入事業者は、事故報告の義務を負います。
詳しくは「製品事故情報の報告・公表制度の概要」をご参照ください。
製造事業者・輸入事業者の方は、記入例を参照して頂き、WEBサイトのフォームからの報告又は様式(Word)をダウンロードしてメール、FAX等で報告してください。
WEBサイトから直接報告 | 報告フォームはこちら >> |
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報告様式のダウンロード | 内閣府令第3条(様式第一)&参考資料様式(Word 93KB![]() |
記入例のダウンロード | 内閣府令第3条(様式第一)&参考資料様式(PDF 292KB![]() |
事業者用ハンドブック | 製品事故報告・公表制度の解説 ~事業者用ハンドブックのダウンロード![]() |
■報告先・お問い合わせ先
消費者庁消費者安全課
住所:〒100-8958 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
TEL:03-3507-9204 FAX:03-3507-9290
メールアドレス:g.seihinanzen■caa.go.jp
上記アドレスに、報告様式をメールに添付してお送りください。
※スパムメール防止のため、メールを送信される場合には■に@を入れてください。
重大製品事故以外、製造・輸入事業者以外の方の製品事故報告
消安法に基づく事故報告・公表制度の対象は、消費生活用製品の重大製品事故であり、製品欠陥によって生じた事故でないことが明らかな事故以外のものと限定されています。また、報告義務者についても、消費生活用製品の製造事業者又は輸入事業者となっています。しかし、重大製品事故を未然に防止するためには、重大製品事故に至る前に発生している軽微な事故やヒヤリ・ハット事例を網羅的に収集し、これを丹念に分析することが重要です。
このため、経済産業省では、昭和48年から製品事故情報の収集・分析を実施してきた独立行政法人製品評価技術基盤機構(nite)と協力して、消安法に基づく事故報告・公表制度を補完する制度として、消安法の制度の対象とならない事故事例については、niteの事故情報収集制度の中で情報収集することを全国の事業者団体等に通達(「消費生活用製品等による事故等に関する情報提供の要請について」(平成23年3月4日 平成23・03・03商局第1号))を発しています。
このため、経済産業省では、昭和48年から製品事故情報の収集・分析を実施してきた独立行政法人製品評価技術基盤機構(nite)と協力して、消安法に基づく事故報告・公表制度を補完する制度として、消安法の制度の対象とならない事故事例については、niteの事故情報収集制度の中で情報収集することを全国の事業者団体等に通達(「消費生活用製品等による事故等に関する情報提供の要請について」(平成23年3月4日 平成23・03・03商局第1号))を発しています。
なお、報告様式及びniteの報告先は、nite事故情報ページ(http://www.jiko.nite.go.jp/)を御覧下さい。