経済産業省
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PSEマーク(特定電気用品) PSEマーク(特定以外の電気用品)
電気用品安全法

 

届出・手続の流れ

表示

届出事業者は、基準に適合し、検査等を実施した電気用品について、国が定めた表示(PSEマーク等)を付すことができます。
電安法に基づき届出事業者が付す表示事項は、以下の4項目です。
このうち、1.~3.は、原則、近接して表示する必要があります。

  1. 記号
  2. 届出事業者名
  3. 登録検査機関名称(特定電気用品の場合)
  4. 定格電圧、定格電流等の諸元
表示に関する注意事項
  • 届出事業者以外の者は電気用品に電安法の表示を行うことはできません。
  • 届出事業者であっても、所要の義務を履行しないで、電安法の表示を付することは禁止されています。
  • 製造又は輸入事業者が販売する場合、定められた方式の表示を付した上で販売しなければなりません。
  • 製造または輸入事業を行わない者が販売する場合は、法に基づいた表示を確認した上で販売しなければなりません。

1.記号

いわゆるPSEマークです。下を参照して下さい。

特定電気用品に付される記号
特定電気用品以外の電気用品に付される記号
上欄の◇形のPSEマークについては、電線、ヒューズ、配線器具等の部品材料であって構造上表示スペースを確保することが困難なものにあっては、これに代えて、<PS>Eとすることができます(部品材料でない製品は不可)。 上欄の○形のPSEマークについては、電線、電線管類及びその附属品、ヒューズ、配線器具等の部品材料であって、構造上表示スペースを確保することが困難なものは、これに代えて(PS)Eとすることができます(部品材料でない製品は不可)。
  • 全体の大きさ、枠の太さ、フォント形式及びサイズ、色は自由です。ただし、文字の位置関係や枠の形を変更するなどした場合、記号として識別できないと判断される場合があります。
  • 国が表示シール等を供給するものではありません。事業者自ら銘板等にデザインして表示して下さい。

2.届出事業者名

事業者の正式名称(個人事業者の場合は氏名)を表示します。ただし、承認を受けた略称、又は届出を行った登録商標であれば、正式名称でなくても表示できます。

2.1 承認略称

  • 「株式会社」を「(株)」に略するなどの場合、承認は必要ありません。
承認を要しない略称の例
「株式会社」→「(株)」
「有限会社」→「(有)」
「財団法人」→「(財)」
「社団法人」→「(社)」

2.2 届出登録商標

3.登録検査機関名称(特定電気用品の場合)

登録検査機関の正式名称を表示します。ただし、登録検査機関が承認を受けた略称、又は届出を行った登録商標であれば、正式名称でなくても表示できます。

4.定格電流、定格電圧等

電気用品毎に表示すべき事項及び表示の方法が異なります。
具体的には、技術基準省令解釈の各別表の附表に規定されています。

  • 電線、電気温床線 → 別表第1の附表第27
  • 電線管類及び附属品並びにケーブル配線スイッチボックス → 別表第2の附表第27
  • ヒューズ → 別表第3の附表第5
  • 配線器具 → 別表第4の附表第7
  • 電流制限器 → 別表第5の附表第3
  • 小形単相変圧器、電圧調整器及び放電灯用安定器 → 別表第6の附表第4
  • 小形交流電動機 → 別表第7の附表
  • 電熱器具、電動力応用機械器具、光源及び光源応用機械器具、電子応用機械器具、その他の交流用電気機械器具 → 別表第8の附表第6
  • リチウムイオン蓄電池 → 別表第9の附表第2

表示例

特定電気用品の表示例特定電気用品の表示例
特定電気用品以外の表示特定電気用品以外の表示
注) 点線及び }は説明用に示したもので、実際の表示例ではありません。


手続の流れ 電気用品名の確認 行為内容の確認 事業届出 基準適合確認 特定電気用品の確認 適合性検査 自主検査 表示 表示確認
最終更新日:2017年10月26日
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