届出・手続の流れ
自主検査
届出事業者は電気用品の製造又は輸入を行う場合、国が定めた検査の方式により検査を行い、検査記録を作成し、これを検査の日から3年間保存する必要があります。
検査の方式は、省令において特定電気用品と特定電気用品以外の電気用品についてそれぞれ定められています。
特定電気用品 | 製造工程検査 | |
---|---|---|
完成品検査 | ||
試料検査 | ||
特定電気用品以外の電気用品 | 電線管類及びその附属品、ケーブル配線用スイッチボックス、ヒューズ、白熱電球、蛍光ランプ、装飾用電灯器具 | 外観検査 |
ベルトコンベア及び理髪いす | 外観及び絶縁耐力検査 | |
リチウムイオン蓄電池 | 外観及び出力電圧 | |
その他 | 外観、絶縁耐力、通電検査 |
- 検査の方式(施行規則 別表第3)
はこちらです。
検査記録に記載すべき事項は、次のとおりです。
- 電気用品の品名及び型式の区分並びに構造、材質及び性能の概要
- 検査を行つた年月日及び場所
- 検査を実施した者の氏名
- 検査を行つた電気用品の数量
- 検査の方法
- 検査の結果
- 検査記録については特にあらかじめ定められた様式はありません。各事業者の方が自由な様式で作成し、記載すべき事項が盛り込まれていれば結構です。
検査記録の保存期間は、検査の日から3年間です。
検査記録は、記載すべき事項を電磁的方法により記録することにより作成し、保存することができます。
この場合、検査記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならなりません。
また電磁的保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければなりません。

最終更新日:2017年10月26日