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PSEマーク(特定電気用品) PSEマーク(特定以外の電気用品)
電気用品安全法

 

届出・手続の流れ

保安ネット(届出の電子化)New

「保安ネット」では、電気用品安全法の一部届出をインターネット上で作成・提出頂くことが可能です。
詳しくは、こちらのページをご覧ください。

事業届出

電気用品の製造事業、輸入事業を行う場合、事業開始の日から30日以内に必要事項を、管轄の経済産業局等に届け出なければなりません。

届出事項

  • 住所
  • 氏名(法人の場合は名称及び代表者の氏名)
  • 事業開始の年月日
  • 製造(輸入)する電気用品の区分外部リンク:e-Govへ
  • 当該電気用品の型式の区分
    製造(輸入)する電気用品の型式の区分外部リンク:e-Govへ
  • 当該電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(輸入の事業を行う者にあっては、当該電気用品の製造事業者の氏名又は名称及び住所並びに当該電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地)
  • 専ら輸出するための当該電気用品の製造(輸入)の事業を行おうとする者にあってはその旨
  • 届出は無料です。窓口申請の場合郵送でも可能です。
  • 事業開始の日とは、電気用品を具体的に製造(完成させる行為)した日や、輸入(本邦に移送された)日をいいますが、事業のための準備行為や、事業開始に係る社内等における何らかの意思決定日も含みます。
  • 販売の場合には事業届出を行う必要はありません(販売する場合に表示を確認することとなります)。

様式他

記載例
製造事業(PDF形式:176KB)PDFファイル
輸入事業(PDF形式:232KB)PDFファイル

変更等届出

製造・輸入の届出後に、次のような変更等があった場合は、各種届出が必要となります。

  1. 届け出た事業内容の全部を、営業譲渡や合併などにより、別の者に承継した場合(事業承継届出)
  2. 届出事項に変更が生じた場合(届出事項変更届出)
  3. 届け出た事業が、将来にわたって行う見込みが無い場合(事業廃止届出)

1.事業承継届出

届け出た事業内容について、営業譲渡、相続、合併、分割により、別の者に事業の全部を承継した場合、事業承継届出が必要です。(法第4条外部リンク:e-Govへ

届出書には、事業承継に関する次の書類を添付ください。

承継の原因
添付する様式
事実を証する書面
営業譲渡 様式第3(電気用品製造(輸入)事業譲渡譲受証明書)(Word形式:24KB)Wordファイル 営業譲渡契約書の写し
相続 二以上の相続人の全員の同意による場合 様式第4(電気用品製造(輸入)事業者相続同意証明書)(Word形式:24KB)Wordファイル ・戸籍謄本
・相続権者の同意書等
上記以外の場合 様式第5(電気用品製造(輸入)事業者相続証明書)(Word形式:24KB)Wordファイル 戸籍謄本
合併 合併(分割)によって届出事業者の地位を承継した法人の登記事項証明書
分割 様式第5の2(電気用品製造(輸入)事業者承継証明書)(Word形式:24KB)Wordファイル

2.届出事項変更届出

次の届出事項(法第3条第1項各号外部リンク:e-Govへ)に変更が生じた場合、製造・輸入ごと、電気用品の区分ごとに、それぞれ事業届出事項変更届出が必要です。(法第5条外部リンク:e-Govへ

  • 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名(注)
  • 経済産業省令で定める電気用品の型式の区分
  • 当該電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(電気用品の輸入の事業を行う者にあっては、当該電気用品の製造事業者の氏名又は名称及び住所)
  • (注) 法人の代表者(社長)が交替した時は、施行規則では軽微な変更と規定されているので、変更届出として「社長名の変更」のみを届出する必要はありません。

3.事業廃止届出

将来にわたって製造(輸入)事業の見込みのない場合、事業廃止届出が必要です。(法第6条外部リンク:e-Govへ


手続の流れ 電気用品名の確認 行為内容の確認 事業届出 基準適合確認 特定電気用品の確認 適合性検査 自主検査 表示 表示確認
最終更新日:2021年4月26日
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