対象製品例
特別特定製品の製品例
特別特定製品 | 施行令規定 | 対象製品例 |
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乳幼児用ベッド | 主として家庭において出生後二十四月以内の乳幼児の睡眠又は保育に使用することを目的として設計したものに限るものとし、揺動型のものを除く。 |
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レーザー光(可視光線に限る。)を外部に照射して文字又は図形を表示することを目的として設計したものに限る。 |
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浴槽用温水循環器 | 主として家庭において使用することを目的として設計したものに限るものとし、水の吸入口と噴出口とが構造上一体となっているものであつて専ら加熱のために水を循環させるもの及び循環させることができる水の最大の流量が十リットル毎分未満のものを除く。 |
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たばこ以外のものに点火する器具を含み、燃料の容器と構造上一体となっているものであつて当該容器の全部又は一部にプラスチックを用いた家庭用のものに限る。 |
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特別特定製品以外の特定製品の製品
特別特定製品以外の特定製品 | 施行令規定 | 対象製品例 |
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家庭用の圧力なべ及び圧力がま | 内容積が十リットル以下のものであつて、九・八キロパスカル以上のゲージ圧力で使用するように設計したものに限る。 |
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自動二輪車又は原動機付自転車乗車用のものに限る。 |
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登山用ロープ | 主身体確保用のものに限る。 |
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石油給湯機 | 灯油の消費量が七十キロワット以下のものであつて、熱交換器容量が五十リットル以下のものに限る。以下同じ。 |
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石油ふろがま | 灯油の消費量が三十九キロワット以下のものに限る。以下同じ。 |
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灯油の消費量が十二キロワット(開放燃焼式のものであつて自然通気形のものにあっては、七キロワット)以下のものに限る。 |
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磁石製娯楽用品 ※2023年(令和5年)6月19日施行 |
磁石と他の磁石とを引き合わせることにより玩具その他の娯楽用品として使用するものであつて、これを構成する個々の磁石又は磁石を使用する部品が経済産業省令で定める大きさ以下のものに限る。 |
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吸水性合成樹脂製玩具 ※2023年(令和5年)6月19日施行 |
吸水することにより膨潤する合成樹脂を使用した部分が吸水前において経済産業省令で定める大きさ以下のものに限る。 |
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産業保安グループ 製品安全課
TEL:03‐3501‐1511(内線)4309~4310
FAX:03-3501-6201
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最終更新日:2023年6月1日