製品事故対応とリコールに関するFAQ(よくある質問集)
製品事故の対応について
Q1 | 消費生活用製品に係る事故が発生した場合、事業者にはどのような責任があるのですか? |
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A1 | 消費生活用製品安全法に基づき、消費生活用製品(注1)を扱う事業者は、以下のような責務を負っています。 |
Q2 | 重大製品事故とは何ですか? |
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A2 | 消費生活用製品安全法に基づき、消費生活用製品の使用に伴って生じた事故で、火災、死亡、治療期間が30日以上の負傷又は疾病、一酸化炭素中毒のいずれかの被害が生じた事故を指します。 |
Q3 | ネットモールに出品している輸入販売事業者ですが、販売した製品が発火事故を起こしたようです。消防やNITEによる事故調査に協力する必要がありますか? |
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A3 | 事故原因の調査に関する行政当局からの連絡に恣意的に返答しない、事故品の機能・構造等に関する情報提供要請に応じないなど、正当な理由なく御協力いただけない場合には、事業者自身による原因究明も適切に実施されていないと見なされ、消費生活用製品安全法(第38条1項)違反を問われる場合があります。一般にネットモール事業者各社の出品者規約では、関連する国内法の遵守を出品者に義務付けているものと承知しています。 |
Q4 | A国の製造事業者です。インターネット販売を使って、A国から日本の消費者に対して直接輸出・販売をしています。当社が販売した製品が日本で重大製品事故を起こしたらしいのですが、日本の国内法の適用を受けますか? |
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A4 | たとえ日本の国内法の適用を受けない海外の事業者であっても、日本の消費者に製品を供給したことに伴う社会的、道義的責任を負うことは言うまでもありません。そのため日本政府としては、重大な製品事故が発生した場合に海外の事業者に対しても、国内の製造・輸入事業者に準じて原因調査や再発防止措置の徹底を要請しています。 |
リコールの実施、必要な行政手続等について
Q5 | 個人の輸入販売事業者です。リコール保険に加入しておく必要はありますか? |
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A5 | リコールの費用負担に耐えられず、事業者がリコール半ばに倒産してしまった事例も複数あります。そうした場合消費者の手元にはリコール未対策品が残ることとなり、事故の再発リスクが放置されることとなりかねません。未保険の事業者が消費者用製品の販売を行うことは、未保険のドライバーが公道で運転するようなもので、非常に危険と言えます。万一の場合の損害賠償費用やリコール費用を担保するための保険に加入しておくことは、事業者の社会的責任は勿論のこと、危機管理の観点からも、必要なことと言えるでしょう。 |
Q6 | リコールの開始を考えています。どういう手続きが必要ですか。 |
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A6 | 消費生活用製品について、製品事故発生防止のためのリコール(注2)については経済産業省(
製品事故対策室)に電子メールでの届出が必要です。 |
Q7 | リコールの進捗報告は、いつまで続ける必要があるのですか? |
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A7 | 下記①②の条件を双方とも満たした場合に、リコールの進捗度に関する自己評価報告書をメールでご提出ください。製品事故対策室で確認し、妥当だと判断した場合、進捗報告の提出は終了となります。ただし、定期報告の終了がリコールの終了を意味するわけではありません。消費者の手元に未対策品が残っている場合には、事故が発生するリスクもゼロではありません。仮に事故が再発した場合には、報告も再開していただきます。なお、製品寿命が短い日用品等の場合には、本終了基準も必要に応じて柔軟に考えるものとします。 |
Q8 | リコール開始報告の報告者は誰になりますか。 |
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A8 | リコールに係る法的な責任を負うのは製造事業者又は輸入事業者ですが、販売事業者やブランド事業者が行うこともできます。 |
Q9 | リコールはいつまで続ける必要があるのでしょうか? |
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A9 | 消費者の手元に該当製品が残っている限り、リコール要因による製品事故が再発するリスクもゼロにはなりません。仮に経済産業省への進捗報告が終了した場合であっても、最低限、ウェブサイトでリコール中の商品を検索できるようにしておくなど、消費者への告知、注意喚起は続けていただくことが必要です。 |
Q10 | リコール製品の生産を終了してから、既に15年が経過し、補修用部品の調達も困難になりつつあります。これまでのような修理対応が不可能になるので、リコールを終了しても良いでしょうか? |
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A10 | 製品の販売が終了し長期間が経過した場合、交換部品の調達が困難になりそれまでのような修理対応が不可能になる場合や、そもそも製品の経年劣化による事故発生のリスクの方がリコールで対策する不具合のリスクより高くなっている場合も考えられます。このような場合、リコール実施事業者は、たとえば「修理、部品交換」から「使用中止、廃棄」の要請等へと切り替えるといった対応もありえます。リコールの対応内容を変更する場合は、製品リコール進捗状況の報告書に変更内容を記載いただき、製品事故対策室に電子メールで提出してください。 |
Q11 | 製造事業者等がリコールを行う際に、販売事業者が持っている顧客リストを提出して協力しようと考えているのですが、顧客の同意なしに、顧客リストを製造事業者に提出することは個人情報保護法に抵触するのでしょうか。 |
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A11 | 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第16条第3項第2号の規定に基づき、消費者に危害を及ぼす事故が起こる危険性のある製品を回収する場合で、当該製品の購入者に緊急に連絡を取る必要がある時には、販売事業者が有している顧客リストを製造事業者等に提供することは問題とならないと解されます。 |