経済産業省
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FAQ(よくある質問)

Q1

今回、法律に基づいて重大製品事故の報告を行った場合、例えば、製造物責任法(PL法)等の民事上の責任も負うことになるのでしょうか。

A1

今回の事故報告制度においては、製造事業者又は輸入事業者が国への事故報告を行った事実をもって、直ちに製品欠陥があるということを認めたことにはならないことから、事故報告の義務を履行したことをもって、直ちに民事上又は刑事上の責任を負うことにはなりません。


Q2

重大製品事故を知ったときとは一体いつなのでしょうか。事業者が調査をした結果、報告対象となる重大製品事故であることが分かった時点ということでしょうか。

A2

製造事業者又は輸入事業者が、重大製品事故の発生を知ったとき(すなわち、会社の社員の誰かが重大製品事故の第一報を得た時点)です。なお、製造事業者又は輸入事業者は、知り得た製品事故が重大製品事故であるかどうかを適切に把握することが重要です。


Q3

製造事業者又は輸入事業者以外の者であっても、重大製品事故の発生を知った場合には、国に報告しても良いのでしょうか。

A3

重大製品事故の発生を知り、製造事業者又は輸入事業者のみならず、国にも直接通知することが適当と考えられる場合には、国へ連絡いただいても結構です。ただし、国は、このような情報について十分な調査・分析を行うため、報告を頂いた方、製造事業者又は輸入事業者に対して十分な確認を行った上で、公表等の対処を行います。(※問12を参照)


Q4

10日間以内の報告であるが、10日間で分かる範囲でまずは報告をするということで良いのでしょうか。

A4

完全な情報を収集するために、事故発生の事実を消費者に知らせるのが遅れ、結果的に事故の多発を招くようなことがあってはいけないと考えています。このため、重大製品事故の発生を知った場合には、10日間の限られた期間の中で最大限の情報収集に努め、10日間以内に国に報告することが重要です。なお、勿論、国に報告を行った後、新たな事実が判明した場合には、直ちに追加報告を行うことはいうまでもありません。


  
Q5

製品の経年劣化によって発生した重大製品事故も報告の対象になるのでしょうか。

A5

対象となります。


Q6

体制整備命令とは、どのような内容になるのでしょうか。

A6

体制整備命令とは、製造事業者又は輸入事業者が重大製品事故に関する情報を収集・管理・公表できるようにするための社内体制の整備について命令を行うことです。
具体的な命令の内容については、それぞれの事業者の状況により異なると思いますが、例えば、消費者からの製品事故情報に関する専用窓口の設置や事故情報処理に係る社内規程類の整備などが挙げられます。


Q7

製造事業者等が製品回収を行う際に、販売事業者が持っている顧客リストを提出して協力しようと考えているのですが、顧客の同意なしに、顧客リストを製造事業者に提出することは個人情報保護法に抵触するのでしょうか。

A7

個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第16条第3項第2号の規定に基づき、消費者に危害を及ぼす事故が起こる危険性のある製品を回収する場合で、当該製品の購入者に緊急に連絡を取る必要がある時には、販売事業者が有している顧客リストを製造事業者等に提供することは問題とならないと解されます。


Q8

一酸化炭素中毒は軽症も含まれるのでしょうか。

A8

含まれます。今回のパロマ製ガス瞬間湯沸器の一酸化炭素中毒死傷事故を踏まえ、一酸化炭素中毒事故は、重篤な後遺症が残る事故として特に掲げられました。


Q9

製品の欠陥ではないが、製品の設置の際の電気配線のミスで火災に至ったような場合は、製造事業者の報告は必要なのでしょうか。

A9

その電気配線ミスが製品の構造等に全く起因しないとまでは明確にいえない可能性があることから、製造事業者による事故報告は必要です。


Q10

OEM(相手先ブランド製造)製品については、誰が報告義務者になるのでしょうか。

A10

OEM製造においては、原則、実質的に製造行為をおこなっている者が製造事業者であります。ただし、委託元が自ら設計し、製品の検査など、単に製造行為を外注するような場合には、委託元が製造事業者とみなされる場合もあります。


Q11

全治30日とは一体だれが決めるのでしょうか。また、後で、30日でないことが判明した場合や、軽症で入院していたら、最終的に死亡した場合にはどうなるでしょうか。

A11

基本的に、被害者の状況は、医師の診断によって判断します。また、事故が発生した際に、医師の診断で、概ね何日間の治療期間を要するかが判断できます。
なお、軽症であったものが、その後、死亡に至った場合には、死亡したことを知った時点で重大製品事故の発生を知ったことになるため、その時点から10日以内に報告することとなります。


Q12

現在実施している独立行政法人製品評価技術基盤機構(nite)や電気用品安全法に関する事故報告制度との関係はどうなるのでしょうか。

A12

消費生活用製品に係る重大製品事故については、直接、国に報告を行います。
それ以外の製品事故はすべて独立行政法人製品評価技術基盤機構(nite)に報告してください。


Q13

製品の製造又は輸入事業者が倒産して、もはや事業者が存在しない場合、当該製品で重大製品事故が発生した情報を得た販売事業者は、事故情報を誰に通知すれば良いのでしょうか。

A13

重大製品事故が発生した場合で、製造・輸入事業者が不在の場合には、国に連絡をして下さい。
なお、製造事業者等が倒産又は廃業等となっている場合については、経済産業省及び独立行政法人製品評価技術基盤機構(nite)が当該製造事業者等に代わって、製品の危険性に関する情報を消費者に周知し、消費者が危険を回避できるようにしたいと考えています。

最終更新日:2017年4月3日
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