製品事故に該当しない事例について
消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号)第2条第4項に「製品事故」の定義が規定されています。この規定内容を御理解頂くため、「製品事故」に該当しない事例について、 消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会において審議頂いた結果を基に公表します。
なお、公表しました事例については、あくまでも、記載の状況が一致する事故であれば該当しないという趣旨であり、事故原因において、製品に起因する可能性が少しでも存在したり、 事故原因に不明な点がある場合には、「製品事故」から除外することができませんので、御注意ください。
今後とも安定的な運用を図るため、事例を追加して御案内していくこととしております。
~ 判断に迷ったら、とにかく幅広く国に報告して下さい。 ~
最終更新日:2017年4月3日