独立行政法人製品評価技術基盤機構(nite)の
事故情報収集制度
制度の趣旨
消安法に基づく事故報告・公表制度の対象は、消費生活用製品の重大製品事故であり、製品欠陥によって生じた事故でないことが明らかな事故以外のものと限定されています。また、報告義務者についても、消費生活用製品の製造事業者又は輸入事業者となっています。しかし、重大製品事故を未然に防止するためには、重大製品事故に至る前に発生している軽微な事故やヒヤリ・ハット事例を網羅的に収集し、これを丹念に分析することが重要です。
このため、経済産業省では、昭和49年から製品事故情報の収集・分析を実施してきた独立行政法人製品評価技術基盤機構(nite)と協力して、消安法に基づく事故報告・公表制度を補完する制度として、消安法の制度の対象とならない事故事例については、niteの事故情報収集制度の中で情報収集することを全国の事業者団体等に通達(「消費生活用製品等による事故等に関する情報提供の要請について」(平成23年3月4日))を発しています。
事業者の方々は、niteの事故情報収集制度を十分に御理解いただき、幅広い情報の提供をお願いします
なお、報告様式及びniteの報告先は、nite事故情報ページ(http://www.jiko.nite.go.jp/)を御覧下さい。
最終更新日:2017年4月3日