事業者の義務
規制対象製品(消費生活用製品安全法(消安法)の「特別特定製品」及び「特別特定製品以外の特定製品」、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(液石法)の「特定液化石油ガス器具等」及び「特定液化石油ガス器具等以外の液化石油ガス器具等」、ガス事業法(ガス事法)の「特定ガス用品」及び「特定ガス用品以外のガス用品」並びに電気用品安全法(電安法)の「特定電気用品」及び「特定電気用品以外の電気用品」)の製造又は輸入を行う事業者は、これらの製品が技術基準に適合していることを確認し、販売する製品に所定の表示を付す義務を負います。
事業の届出・・・(1)
消安法、液石法、ガス事法に係る規制対象製品の製造又は輸入を行う事業者は、事業の開始に先立って届出を行なうこととなります。
電安法に係る規制対象製品の製造又は輸入を行う事業者は、事業開始の届出は義務となります。
また、届出の内容に変更があった場合又は事業を廃止若しくは承継した場合も、届け出なければなりません。なお、届出先は、『製品安全4法に関する担当窓口』をご覧下さい。
必要な届出を行わず、又は虚偽の届出を行った場合には、それぞれ次の罰則が適用されます。
- 個人・・・30万円以下の罰金
自主検査(基準適合義務)・・・(2)
規制対象製品の製造又は輸入を行うことを届け出た事業者(届出事業者)は、規制対象製品を製造し、又は輸入する場合において、技術基準に適合するようにしなければなりません。また、届出事業者は、適合を確認するための検査(自主検査)を行い、その検査記録を作成し、保存しなければなりません。
自主検査を行わなかった場合、検査記録を作成しなかった場合、虚偽の検査記録を作成した場合、又は検査記録を保存しなかった場合、それぞれ次の罰則が適用されます。
- 個人・・・30万円以下の罰金
適合性検査・・・(3)
規制対象製品のうち特別特定製品等(消安法の特別特定製品、液石法の特定液化石油ガス器具等、ガス事法の特定ガス用品及び電安法の特定電気用品)については、自主検査に加えて、販売の時までに国内登録検査機関又は外国登録検査機関の適合性検査を受け、適合確認後に交付される証明書を保存しなければなりません。
販売する時までに、国内登録検査機関又は外国登録検査機関からの証明書の交付を受けなかった場合若しくは交付された証明書を保存しなかった場合、それぞれ次の罰則が適用されます。
- 個人・・・30万円以下の罰金
表示の方法・・・(4)
届出事業者は、技術基準に適合していることを確認し、適合性検査で適合した場合(特別特定製品等の場合のみ)に、それぞれの法律で定める表示を貼付して販売することができます。
また、届出事業者の名称及び国内登録検査機関若しくは外国登録検査機関の名称(特定電気用品のみ)並びに定格電圧及び消費電力(電安法の場合)、安全に使用する上で必要となる使用上の注意など、法令で定められた事項を表示しなければなりません。
表示のない規制対象製品を販売又は販売の目的で陳列した場合、届出事業者以外の者が表示を付して規制対象製品を販売又は販売の目的で陳列した場合若しくはまぎらわしい表示をした規制対象製品を販売又は販売の目的で陳列した場合、それぞれ次の罰則が適用されます。
- 個人・・・1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれを併科
- 法人・・・100万円以下の罰金
損害賠償の措置(消安法のみ)
消安法の特別特定製品及び特定製品については、これらの製品の欠陥により、一般消費者の生命又は身体について損害が生じた場合に備え、その被害者に対しその損害を賠償するための措置を講じなければなりません。具体的には、被害者一人当たり1千万円以上かつ年間3千万円以上を限度としててん補する損害賠償責任保険契約の被保険者となることが求められています。