輸出用例外届出(電安法以外)・例外承認
規制対象製品を輸出する場合又は研究用等特定の用途に供する場合は、例外的に表示を付さず、又は技術基準に適合しないで販売することができます。手続きについては、お近くの経済産業局又は経済産業省にお問い合わせ下さい。
お問い合わせ先は、『製品安全4法に関する担当窓口』ページをご参照下さい。
最終更新日:2017年4月3日
規制対象製品を輸出する場合又は研究用等特定の用途に供する場合は、例外的に表示を付さず、又は技術基準に適合しないで販売することができます。手続きについては、お近くの経済産業局又は経済産業省にお問い合わせ下さい。
お問い合わせ先は、『製品安全4法に関する担当窓口』ページをご参照下さい。