略称(記号)の承認・登録商標の届出
規制対象製品には、届出事業者の名称を記載しなければなりません。
ただし、これらの名称に代えて、略称(記号)や登録商標を記載することができます。手続きについては、経済産業省にお問い合わせ下さい。
お問い合わせ先は、『製品安全4法に関する担当窓口』ページをご参照下さい。
最終更新日:2017年4月3日
規制対象製品には、届出事業者の名称を記載しなければなりません。
ただし、これらの名称に代えて、略称(記号)や登録商標を記載することができます。手続きについては、経済産業省にお問い合わせ下さい。
お問い合わせ先は、『製品安全4法に関する担当窓口』ページをご参照下さい。