行政の取り得る措置
改善命令
(消安法第14条、液石法第49条、ガス事法第39条の13、電安法第11条)
届出事業者の製造又は輸入する規制対象製品が技術基準に適合しないと認められる場合、規制対象製品の製造方法、輸入方法、検査方法その他の業務の改善に関し、届出事業者に対して必要な措置をとるべきことを命じることができます。
また、この命令に併せて、表示の禁止が行われる場合もあります。
なお、届出を行わないで規制対象製品を販売している場合は、改善命令の対象ではなく、罰則の対象となります。
表示の禁止
(消安法第15条、液石法第50条、ガス事法第39条の14、電安法第12条)
届出事業者の製造又は輸入する規制対象製品について、技術基準不適合により一般消費者の生命又は身体に危害を及ぼすおそれが生じた場合又は改善命令により基準適合を促すのみでは消費者の安全確保の観点から不十分である場合、当該届出事業者による表示を禁止し、当該規制対象製品の流通を停止させることができます。
また、届出事業者が表示を行う際に課せられている義務を履行していないと認められる場合にも、表示への信頼性が損なわれることから、当該事業者による表示を禁止することができます。
表示の禁止に違反して禁止期間内に表示を付して規制対象製品を販売した場合、次の罰則が適用されます。
- 個人・・・1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれを併科
- 法人・・・1億円以下の罰金
なお、表示の禁止の措置が執られた場合には、その事実関係が官報に掲載されます。
危害防止命令等(法令違反、技術基準不適合の場合)
(危害防止命令(消安法第32条)、災害防止命令(液石法第65条、ガス事法第39条の18)、危険等防止命令(電安法第42条の5))
規制対象製品の製造、輸入又は販売を行う事業者が、表示を付さないで規制対象製品を販売した場合又は届出事業者がその届出に係る規制対象製品で技術基準に適合しないものを製造、輸入又は販売した場合は、当該規制対象製品の回収等必要な措置を命じることができます。
命令に従わず、当該規制対象製品の回収等必要な措置を講じなかった場合、次の罰則が適用されます。
- 個人・・・1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれを併科
- 法人・・・1億円以下の罰金
危害防止命令(製品欠陥による場合)
(消安法第39条)
規制対象製品以外の消費生活用製品の欠陥又は規制対象製品での技術基準以外の欠陥によって、一般消費者の生命又は身体に係わる重大な事故が発生又は発生する急迫した危険がある場合、当該消費生活用製品の回収等必要な措置を命じることができます。
命令に従わず、当該消費生活用製品の回収等必要な措置を講じなかった場合、次の罰則が適用されます。
- 個人・・・1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれを併科
- 法人・・・1億円以下の罰金
報告の徴収
(消安法第40条、液石法第82条、ガス事法第46条、電安法第45条)
規制対象製品の製造、輸入又は販売を行う事業者に対して、必要に応じ業務に関して、報告を求めることができます。
報告徴収による報告をせず又は虚偽の報告を行った場合、それぞれ次の罰則が適用されます。
- 個人・・・30万円以下の罰金
立入検査
(消安法第41条、液石法第83条、ガス事法第47条、電安法第46条)
規制対象製品の製造、輸入又は販売を行う事業者に対して、所要の義務が遵守されているか監督する必要がある場合及び危害防止命令等(消安法の「危害防止命令」、液石法及びガス事法の「災害防止命令」、電安法の「危険等防止命令」)を発令する際の必要な情報の収集を行う必要がある場合には、事業者の事務所、工場、事業場、店舗又は倉庫に立ち入り、規制対象製品(又は消費生活用製品)、帳簿、書類その他の物件を検査することができます。
- 個人・・・30万円以下の罰金
また、立入検査の際に、検査の必要性から求められた規制対象製品(又は消費生活用製品)の提出に応じなかった場合、次の罰則が適用されます。
- 個人・・・30万円以下の罰金