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容器包装利用・製造等実態調査
調査の概要
調査の目的
容器包装リサイクルにおいてガラス製容器、PETボトル、紙製容器包装及びプラスチック製容器包装のリサイクル(再商品化)が 義務付けられていることから、これら容器包装の利用・製造等の実態を把握し、特定事業者の容器包装廃棄物のリサイクル義務量算定 のための数値等を算出する基礎にする。
調査の沿革
【調査開始年】
平成8年開始(1996年開始)
【調査の沿革】
調査対象の容器包装は、当初、2品目(ガラスびん、PETボトル)で開始したが、容器包装リサイクル法の完全施行に併せて、 1999年からは新たに2品目(紙製容器包装、プラスチック製容器包装)を加え計4品とし現在に至っている。
調査の根拠法令
統計法、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律
調査の対象
【地域】全国
【単位】企業
【属性】
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号。いわゆる「容器包装リサイクル法」)に基 づき再商品化の実施を義務付けられた種類(ガラス製容器(無色、茶色及びその他の色)、ペットボトル、プラスチック製容器包装、 紙製容器包装)について、再商品化義務が課せられている産業(日本標準産業分類に掲げる大分類「農業,林業」、「漁業」、「製造 業」及び「卸売業,小売業」並びに中分類に掲げる「飲食店」及び「持ち帰り・配達飲食サービス業」に属する企業又は事業体。)
【調査対象数】約37,000企業
【回収率】 約55%(※回収率=調査票回収数/調査票発送数)
抽出方法
標本抽出
【選定】有意抽出、無作為抽出
選定に当たっての母集団名簿は、事業所母集団データベースを用いる。
報告者となる企業の選定については、以下のように行う。
① 容器包装の種類別用途別の利用・製造等において、その回答が欠けていた場合に拡大推計の制度・結果が低下すると考えられ
る 業種・規模区分に属する事業体については、全数を報告者とする。
② 前年度の調査において、容器包装の種類別用途別の利用・製造等が特に大規模(利用量上位20社及び製造量上位10社)で
あって、 その回答が欠けていた場合に拡大推計の制度・結果が低下すると考えられる事業体を
「大手事業者」として抽出する。
③ 業種別・規模別の必要数から① 及び②で選定した事業体を差し引いた数を母集団名簿から無作為抽出する。
調査事項
- 従業員数・総販売額について
- 自ら営む業務の内容とその販売額について
- 容器包装の利用又は製造等の形態について
- 容器包装の利用の量及び販売額について
- 容器製造量及び販売額について
調査票
1種類の調査票を使用し、本調査の同封物は次のとおり。
- 本調査実施の依頼状
- 調査票(A4×8項)
- 簡易回答票(A4×1項) ※容器包装を利用・製造していない事業者用
- 記入上の注意
- 本調査のQ&A
調査の時期
【調査周期】毎年
【調査期日】前年度の実績を回答
【実施期間】毎年5月~6月
調査の方法
【調査経路】経済産業省→調査客体
【配布方法】郵送、オンライン(※調査票は経済産業省HPからダウンロード可)
【収集方法】郵送、FAX、オンライン
集計・推計方法
(1)調査票データを基に、販売額規模 別、容器包装の利用・製造等の形態別、
業種別に販売額及び量について 単純集計した値に、次の数式により全事業所を
対象とした数値になるよう、販売額による拡大係数により拡大推計を行う。
推計式
拡大推計値 = 単純集計値 ✕ 拡大係数
経済センサス等による販売額合計値
拡大係数
=
本調査の調査結果による販売額合計値
なお、大手事業者が未 回答の場合は、前年値、前々年値 又は関連団体のデータ
(販売額以外の調査項目)により補完した。
また販売額については、大手事業者に限らず、当該事業者が属する集計区分の販売単価
を用いて補完を行った。
(2)拡大推計後のデータについて補正を行う。
ア 利用事業者の販売額の補正
利用事業者の販売額=「中身+容器代 ✕2分の1(=商品代ー容器代✕2分の1)」
イ 利用量と製造量の整合
利用事業者の容器利用量(輸出分を含む。) と製造事業者の容器製造料は、
本来同一のものであることから、容器の種類別・業種別の量がそれぞれ一致するように
補正を行う。
民間委託の状況
【民間委託の有無】有
【委託先民間機関名】エム・アール・アイ リサーチアソシエイツ(株) (令和4年度)
【委託業務内容】調査関係用品の印刷、調査関係用品の配布、説明会の開催、調査客体からの問い合わせ・苦情等の対応、調査票の回
収・督促、調査票の回収状況の管理及び電子化、調査票の内容審査、調査客体への疑義照会、報告書統計表等の作成・報告、次年度調
査に向けた準備
統計の利活用の状況
容器包装リサイクル法に基づく事業者の再商品化義務量算定に必要な義務負担比率等を決定する上で利用している。
その他
調査客体の重複是正を実施。