経済産業省
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容器包装利用・製造等実態調査

調査の結果


 本資料中に示す具体的な量、比率は、「本調査」(主務5省庁による総務省承認統計調査)及び「容器包装廃棄物分類調査」(環境省)の2つの基礎調査によって得られたデータ等を基に設定している。

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「容器」:
ガラスびん(無色・茶色・その他の色)、ペットボトル(飲料・しょうゆ・特定調味料用)、紙製容器(飲料用で原材料としてアルミニウムが利用されていない紙製容器(以下「紙パック」という。)、段ボール容器を除く)、プラスチック製容器に限り、「包装」とは紙製包装、プラスチック製包装に限ります。
容器包装の「利用」:
「農業、林業、漁業及び製造業に属する事業を行う事業者が、商品を国内で購入した容器包装を付して販売(出荷)する行為」、「卸売業及び小売業に属する事業を行う事業者が国内で購入した容器包装に、商品を入れて販売(出荷)する行為」及び「輸入業者等が容器包装に入った商品を輸入して販売(出荷)する行為」が含まれます。

(注)卸売業及び小売業に属する事業を行う事業者が、既に容器包装に入れられている商品を販売する行為(例:メーカー等で既に梱包された段ボール容器に入った製品の販売)や農家等が既に容器包装の付されている商品を使用する行為(例:農家のプラスチック製容器入り農薬等の使用)は、「利用」の対象になりません。

容器の「製造等」:
「製造等」には、「容器製造等事業者による容器の製造」、「容器利用事業者による容器の自社製造」及び「輸入業者等による容器の輸入(容器に入った商品の輸入も含む。)」が含まれます。

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拡大推計
本調査は抽出調査であることから、全事業者を対象とした数値になるよう、販売額による拡大推計を行う。拡大係数=(既存統計:販売額合計値)/(本調査:販売額合計値)
数値補正
拡大推計後のデータについて補正を行う。
  1. 利用事業者の販売額の補正
    利用事業者の販売額=「中身代+容器代×1/2(=商品代-容器代×1/2)」
  2. 利用量と製造量の整合
    利用事業者の容器利用量(輸出分を含む)と製造事業者の容器出荷量は、本来的に同一のものであることから、容器の種類別・業種別の量がそれぞれ一致するように補正を行う。

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調査について

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最終更新日:2014.09.12
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