建設機械動向調査
調査の結果
利用上の注意
本調査結果に示した諸数値は、製造業及び商社が販売した台数の合計値及び管理している台数の合計値であり、国産機械で製造業から商社を経て販売された場合は、両社で調整していずれか一社が記入するようにした。
用語の解説
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- 1.建設機械購入台数
- 新品の建設機械(国産機械及び輸入機械)を平成17年度(平成17年4月から18年3月まで)に国内の使用者(最終需要者)が購入した数である。
- 2.建設機械保有台数
- 製造業者及び商社がこれまでに販売した建設機械(新品機械及び中古機械)であって、平成18年3月31日現在において管理(アフターサービス等実施)しているものを、国内の使用者(最終需要者)が保有している台数と見なした。
- 3.建設機械及び規格区分
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- (1)建設工事に使用される建設機械に限り調査し、その他の用途に使用される機械(農耕用機械など)は、この調査から除外した。
- (2)移動しながら作業する建設機械は、搭乗式のみを対象とし、ハンドガイド式のものは除外した。
- (3)基礎工事用機械は、ベースマシンの有無にかかわらず、作業装置の数とした。
- 4.使用者の業種区分
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使用者の業種区分は、下表のとおりであり、使用者の業種が2種以上にわたっている場合は、そのうち主たる業種の区分に含めた。
- 建設業:建設業法第3条の大臣許可及び知事許可を得た建設業者(リース・レンタル・チャータ業を除く)
- リース業等:建設機械の賃貸業者(建設業の許可を受けているものを含む)リース・レンタル・チャータ業をいう。
- 官公庁等:国、地方公共団体、公社、公団、事業団及び協同組合等特殊法人
- 農林水産業:農業、林業及び水産業
- 採石・砂・砂利・玉石採取業:岩石の採石及び砂・砂利・玉石の採取を行う者
- その他:以上のいずれにも属さない業種(製造業、運輸業等)
- 不明:使用者の業種が不明のもの(転売等による)
- 5.使用者の地域区分
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使用者の地域区分は下表のとおりとする。
- 北海道地域:北海道全域
- 東北地域:青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
- 東地域:茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県
- 北陸地域:新潟県、富山県、石川県
- 中部地域:岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
- 近畿地域:福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
- 中国地域:鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
- 四国地域:四国全域
- 九州・沖縄地域:九州全域、沖縄県
- 6.環境対策型建設機械及び超小旋回型機種
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それぞれの建設機械の概要は下表のとおりとする。
- 低騒音型建設機械:「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程」(H9.7.31建設省告示第1536号)に基づき指定された低騒音型建設機械
- 超低騒音型建設機械:低騒音型建設機械のうち、その騒音の測定値が上記規程に示す騒音測定値から6を減じて得た値を下回る建設機械
- 低振動型建設機械:「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程」(H9.7.31建設省告示第1536号)に基づき指定された低振動型建設機械
- 排出ガス対策型建設機械:「排出ガス対策型建設機械指定要領」(H3.10.8建設省経機発第249号)の規則値に適合し、指定された区分毎(第1次基準値、第2次基準値)に指定された建設機械(トンネル工事用含む)
- 第1次基準値:「排出ガス対策型建設機械指定要領」の別表1の規定値に適合し指定された建設機械
- 第2次基準値:「排出ガス対策型建設機械指定要領」の別表2の規制値に適合し指定された建設機械ただし、指定を受けた年月から販売し、管理を行っている機械(台数)を対象とする
- 超小旋回型油圧ショベル:狭隘な現場でも作業できるように設計された120%以内のフロント最小旋回半径比及び120%以内の後端旋回半径比をもった油圧ショベル
- 後方超小旋回型油圧ショベル:旋回時に車体後方の安全が確保されるように120%以内の後端旋回半径比をもつが、フロント最小旋回半径比については120を超える油圧ショベル
推計方法
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その他
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最終更新日:2007.10.1