経済産業省
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外資系企業動向調査

対日直接投資促進策の概要と今後の政策展開(要旨)(平成11年7月6日公表)

(1)対日直接投資促進策の概要

1. 輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法の制定(92年7月)
 設立後、8年以内の外資比率1/3超の外資系企業のうち、一定の要件を満たすものとして通商産業大臣の認定を受けた特定対内投資事業者の立ち上がり期における事業活動を支援するため以下の施策を実施
a. 欠損金の繰越期間の延長(事業開始後5年以内の欠損金を10年間繰越可)
b. 債務保証(事業開始後8年以内の活動に係る資金の借入れについて、産業基盤整備基金は95%を限度として債務保証を実施)
c. 中小企業信用保険の特例措置(特定対内投資事業者と一定以上の取引を行う中小企業者の資金の借入れについて信用保証協会が有利に保証)
d. 外資系企業に対する事業支援会社として(株)対日投資サポートサービスを設立(93年6月)し、市場参入支援、コンサルテーション等のサービスを実施。
2. 低利融資制度
a. 日本開発銀行、北海道東北開発公庫による低利融資を実施。
b. 初の本格的投資、産業技術高度化貢献分野や企業連携円滑化資金への融資。
3. JETROの対日投資関連情報提供事業
 投資関連情報の提供、対日投資促進セミナー・シンポジウムの実施、投資ミッションの派遣・招へい、対日投資アドバイザーによるコンサルティング事業、対日投資ネットワーク事業等の実施。

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(2)今後の政策展開

 対日投資促進策については、1999年4月の対日投資会議専門部会報告において今後投資促進のために取り組んで行くべき課題及び早急に実施が必要とされる7つの提言について取りまとめ、政府はこの報告に基づき更なる対日投資促進に向け全力で取り組むことを表明している。
1. 今後取り組んでいくべき課題
a. 地方公共団体の個性的な取り組みの促進
b. 外国人の居住環境の整備
c. 対日投資に関する総合的な情報提供体制の確立
2. さらなる対日投資促進のための7つの提言
a. 企業経営に関わる諸制度の整備の一層の推進
b. 規制緩和等の一層の推進
c. インターナショナル・スクールの設立・運営の円滑化
d. 医療に関する外国人向けの情報提供の充実
e. 地域別対日投資促進協議会による国と地方公共団体との連携の促進
f. 対日投資に関する総合的な情報提供体制の確立
g. 苦情・要望等に対する迅速な対応

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最終更新日:2007.10.1
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