経済産業省
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海外現地法人四半期調査

調査の概要及び利用上の注意

1.調査の概要

(1) 調査の目的
 我が国企業の国内及び海外事業活動を動態的に把握し、機動的な産業政策及び通商政策立案に資することを目的とする。

(2) 調査の法的根拠
 統計報告調整法第4条に基づく承認統計である。
なお、本調査の実施に先立ち平成8年10~12月期、平成9年1~3月期に試験調査を実施したが、今回の調査においては総務庁の承認を得て、試験調査のデータをあわせて公表することとした。
(3) 調査の対象
1) 本社企業
 平成9年3月末現在で、従業者50人以上かつ資本金3千万円以上の製造企業のうち、外国為替及び外国貿易管理法の規定により外貨証券の取得の届け出をし、海外に現地法人を有する我が国企業を対象とした。
2) 現地法人
 上記1)に該当する企業が保有する現地法人であって、本社企業の直接出資と間接出資を合わせた出資比率が50%超となる従業者50人以上の「製造企業」(調査期間中に新設された現地法人も含む。)を対象とした。
(4) 調査の方法
対象となる本社企業の自計申告によるメール調査である。
(5) 集計方法

本社企業、現地法人毎に集計する。未提出分は、地域・業種毎に次式により推計し、調査対象全企業を集計した。

未提出企業の当期推計値
=当該企業の前期値×当期・前期ともに提出された企業の当期値合計÷同企業の前期値合計

推計項目は、以下のとおり。

本社企業:
売上高、うち輸出高、うち現地法人向けの輸出高、仕入高、うち輸入高、うち現地法人からの輸入高、従業者数
現地法人:
売上高、うち日本向け販売、うち現地販売、従業者数
(6) 業種の分類
 原則として日本標準産業分類の中分類により、本社企業、現地法人毎に売上高が最も多い事業を、その企業の業種とした。

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2.利用上の注意

(1) 対象企業の年度内固定
 年度末時点の調査結果をもとに、翌年度1年間の対象企業を固定して全数とする。 なお、現地法人については、当期の新設・撤退法人も毎期集計している。
(2) 通貨換算
 現地法人の金額項目が現地通貨で記入されている場合は、IMF発表の期中平均レートにより日本円に換算している。
なお、当期の対米ドル平均レートは119.57円で、前期(121.22円)に比べ1.65円の円高であった。
(3) 輸出入
 自社名義で通関手続きを経た金額を対象としている。
(4) 有形固定資産の取得
 当期中に完成取得した有形固定資産(土地を除く)を対象としている。
(5) 対外直接投資額
 当期中に日銀(大蔵省)に届け出した対外直接投資額を対象としている。
(6) 従業者数
 有給役員を含む。
(7) 地域
 現地法人に係る各地域の国の内訳は次のとおりである。
北米
アメリカ、カナダ
アジア
ASEAN4
インドネシア、タイ、フィリピン、マレイシア
NIES3
シンガポール、台湾、大韓民国
中国・その他アジア
インド、ヴィエトナム、カンボディア、スリ・ランカ、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、ブルネイ、ミャンマー、ラオス、中華人民共和国(全時点について香港を含む)
欧州
アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アルメニア、イギリス、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、オーストリア、オランダ、 カザフスタン、ギリシヤ、キルギスタン、グルジア、サイプラス、スイス、スエーデン、スペイン、タジキスタン、デンマーク、ドイツ、トルクメニスタン、ト ルコ、ノールウエイ、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベラルーシ、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、モルドヴァラトビア、リトアニア、 ルーマニア、ルクセンブルク、ロシア
その他
北米、アジア、欧州以外

(五十音順)

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3.統計表中の記号について

 「×」は、その数字に該当する現地法人の本社企業数が1又は2であるため、個々の申告者の秘密保護の観点から数字を秘匿したことを示すもである。
 「p」は、速報値を意味し、翌期には変更があり得る。
 「-」は、該当がないものである。
 「▲」は、減少したものである。
 「r」は、前回公表値から変更があったものである。

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4.数値の確定方法について

(1) 四半期数値の確定
当期の数値は翌期に確定する。
(2) 年度数値の確定
(1) に従い、年度最終期(1~3月期)の翌期(4~6月期)時点で確定する。
なお、1~3月期においては「p」を付して公表する。

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5.回答状況

当期調査における回収状況は以下のとおり。

企業区分 対象数 回答率
本社企業 1,153社 62.6%
現地法人 2,406社 60.1%

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最終更新日:2007.10.1
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