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商業統計調査

利用上の注意(4/5)

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別表 立地環境特性の区分及び定義
特性番号及び区分 定義
  商業集積地区細分
1 商業集積地区  都市計画法第8条に定める「用途地域」のうち、近隣商業地域及び商業地域であって、商店街を形成している地域をいう。
 概ね一つの商店街を一つの商業集積地区とする。一つの商店街とは、小売店、飲食店及びサービス業が近接して30店舗以上あるものをいう。また、「一つの商店街」の定義に該当するショッピングセンターや多事業所ビル(駅ビル、寄合百貨店等)は、原則として一つの商業集積地区とする。
  駅周辺型
商業集積地区
 JRや私鉄などの駅周辺に立地する商業集積地区をいう。ただし、原則として地下鉄や路面電車の駅周辺に立地する地域は除く。
市街地型
商業集積地区
 都市の中心部(駅周辺を除く)にある繁華街やオフィス街に立地する商業集積地区をいう。
住宅地背景型
商業集積地区
 住宅地又は住宅団地を後背地としている商業集積地区をいう。
ロードサイド型
商業集積地区
 国道あるいはこれに準ずる主要道路の沿線を中心に立地している商業集積地区(都市の中心部にあるものを除く)をいう。
その他の
商業集積地区
上記「1 駅周辺型商業集積地区」~「4 ロードサイド型商業集積地区」までの区分に特性付けされない商業集積地区をいい、観光地や神社・仏閣周辺などにある商店街なども含まれる。
2 オフィス街地区  都市計画法第8条に定める「用途地域」のうち、近隣商業地域及び商業地域であって、上記「1 商業集積地区」の対象とならない地域をいう。
3 住宅地区  都市計画法第8条に定める「用途地域」のうち、第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域及び準住居地域をいう。
4 工業地区  都市計画法第8条に定める「用途地域」のうち、準工業地域、工業地域及び工業専用地域をいう。
5 その他地区 上記「1 商業集積地区」~「4 工業地区」までの区分に特性付けされない地域をいう。

(注)都市計画法の地域、地区と実態が異なる場合(住宅地区であっても住宅がほとんど建っていない場合など)、また、都市計画法で指定されていない地域、地区においても、その地域・地区の実状に合わせ特性付けをしている場合もあります。


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最終更新日:2007.10.1
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