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商業統計

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別表 業態分類表

・大規模小売店舗の定義
 「大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律」(昭和48年法律第109号)に基づく第一種大規模小売店舗(注1)及び第二種大規模小売店舗(注2)に該当する建物をいいます。なお、店舗面積とは、大規模小売店舗の小売業(飲食店は除き、物品加工修理業は含む)を営むために店舗の用に供される大規模小売店舗の床面積をいいます。店舗面積には、売場のほか売場間の通路、小売業者が自ら設けたショーウインドなどの面積は含みますが、階段、エレベーター、エスカレーター、連絡通路、食堂・喫茶室、文化催場、休憩室、化粧室、事務室、倉庫、配送所などの面積は除きます。
(注1) 第一種大規模小売店舗とは、一つの建物内の店舗面積の合計が3,000 平方メートル以上(都の特別区及び政令指定都市の区域内においては6,000 平方メートル以上)の建物をいいます。
(注2) 第二種大規模小売店舗とは、一つの建物内の店舗面積の合計が5000 平方メートルを超え3,000 平方メートル未満(都の特別区及び政令指定都市の区域内においては500 平方メートルを超え3,000 平方メートル未満)の建物をいいます。

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最終更新日:2007.10.1
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