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(*1) |
年間取扱量:対象物質の年間製造量と年間使用量を合計した量 |
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| (*2) |
特別要件施設: |
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鉱山保安法により規定される特定施設(金属鉱業、原油・天然ガス鉱業に属する事業を営む者が有するものに限る。)
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| ・ |
下水道終末処理施設(下水道業に属する事業を営む者が有するものに限る。) |
| ・ |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律により規定される一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設(ごみ処分業及び産業廃棄物処分業に属する事業を営む者が有するものに限る。) |
| ・ |
ダイオキシン類対策特別措置法により規定される特定施設 |
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| 注) |
対象物質の年間取扱量の要件とは別に、特別要件施設がある事業所を持つことが届出対象事業者の要件の一つとなっています。 |
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