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| PRTR制度では、把握対象年度1年間において、第1種指定化学物質の環境(大気・公共用水域・土壌)へ排出される量(排出量)及び対象物質を含む廃棄物が事業所外へ移動される量(移動量)について、把握(算出)し届け出ることとなっています。 |
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| この算出にあたっては、排出量等の数値が機器の運転条件や原材料の性状等に大きく依存することがあるので、製造・使用工程によっては実測により把握することが実際的でない場合があります。このため、PRTR制度においては、他の規制制度等とは異なり、実測以外の方法でも排出量等を把握してよいこととなっています。 |
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| 具体的には、次の方法により把握を行うこととされています。 |
■ 物質収支を用いる方法
■ 実測値を用いる方法
■ 排出係数を用いる方法
■ 蒸気圧、溶解度等の物性値を用いる方法
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| その他、的確に排出量を算出できると認められる方法でも把握を行うことが出来ます。 |
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| これらの方法による算出の基本的考え方等について解説した各種マニュアルが整備されています。 |