経済産業省
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アルコール事業

アルコールは、食品工業、化学工業、医薬品工業など広く工業用に使用され、国民生活及び産業活動に不可欠な基礎物資です。このため、アルコールが酒類の原料に不正に使用されることを防止しつつ工業用に確実に供給されることを確保するため、アルコール事業法に基づき、アルコールの製造、輸入、販売、使用について、許可制を採用し、一定の条件の下で取り扱うことができます。

主要施策

許可通知書等への公印の押印を省略しました。詳細はこちら(New!)
アルコール事業法の概要 関係法令
手続マニュアル・様式等 特定アルコールについて
事業者名簿 登録免許税について
調査報告書  

パンフレット・リーフレット

工業用アルコールの概要やアルコール事業法に関する許可を受ける際の手続き、許可を受けた後に必要となる手続き等について記載しております。新たに工業用アルコールの使用を検討されている方や既にアルコール事業法の許可を取得されている方にお読みいただき、アルコール事業法の理解をより深めていただくことを目的として作成いたしました。




アルコール事業法に基づく (PDF形式:1,916KB) 



アルコール事業法における
よくある違反事例
(PDF形式:823KB)
(New!)


アルコール事業法の
理解を深める
(PDF形式:6,295KB)

【許可事業者向け】
アルコール事業法許可事項の
変更手続き
(PDF形式:3,828KB)

お知らせ

リンク

お問合せ先

アルコール事業法に基づく許可等の申請は、本社の所在地を担当する各経済産業局で行ってください。
各経済産業局の連絡先と担当地域について

これまで政府においては、婚姻による氏の変更により不便さや不利益を感じる方を減らすことができるよう、旧氏使用の拡大やその周知に取り組んできました。これを踏まえ、各様式において、旧氏を使用することが可能です。 
※旧姓で申請される場合、本人確認や旧姓と現在の氏名の関係を確認するため、必要に応じて以下の書類の提出をお願いすることがあります。 
 戸籍謄本、戸籍抄本(旧姓と現在の氏が確認できるもの) 
 住民票(旧氏併記のもの 等) 
 その他、確認に必要な書類 

【お問合せ】
製造産業局 素材産業課 アルコール室
電話 03-3580-5651
FAX 03-3580-6348

経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
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