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- 2006年4月からの制度改正について
2006年4月からの制度改正について
改正アルコール事業法の施行
- NEDOアルコール事業本部のアルコール一手購入・販売部門の廃止
- 一般アルコールについての大臣認可価格制度の廃止
NEDOアルコール製造部門の特殊会社化
関税の見直し
- 製品としてアルコールを輸入する場合の関税率の段階的引き下げ
詳細については以下をご覧ください。
お問合せ先
製造産業局 素材産業課 アルコール室
電話 03-3580-5651
FAX 03-3580-6348