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キャッチオール関連 1.規制対象貨物・技術に関する質問

 
▼Q1:質問
キャッチオール規制とは何ですか。
▲A1:回答
リスト規制に非該当である貨物や技術であっても、許可が必要となる場合があります。キャッチオール規制の対象となる貨物・技術は輸出貿易管理令(輸出令)別表第1の16項、外国為替令(外為令)別表の16項に規定されています。また、許可が必要な場合とは、輸出令第1条第3項、第4条第1項第三号又は第四号、同条第2項第三号、外為令第17条第2項及び第4項、貿易関係貿易外取引等に関する省令第9条第2項第七号又は第八号に規定されています。
詳細はこちらをご確認ください。
▼Q2:質問
16項の対象貨物・技術は関税定率表の別表を用いて規定されているので輸出令別表第1の1から15の項及び外国為替令別表の規制貨物・技術と重複しているのではないでしょうか?
▲A2:回答
政令の別表の中欄において「1から15までの項の中欄に掲げるものを除く」という形での記述をもって重複が排除されています。(輸出令別表第1の16項(1)は輸出令別表第1の3項及び3の2項に該当する品目がないため「1、2及び4から15までの項の中欄に掲げるものを除く」と記述されております。)
▼Q3:質問
輸出時に16項非該当の貨物が、輸出先で16項該当の貨物に加工されることが明らかな場合又は知っている場合は許可申請が必要ですか?
▲A3:回答
輸出時のHSコードが、16項非該当であれば、本規制の対象外ですので許可申請は不要です。
▼Q4:質問
例えば、工場見学や技術指導のための研修生受入は役務取引にあたりますか。
▲A4:回答
工場見学や技術指導のための研修生受入も役務取引に当たります。ただし、外国為替令別表16項に掲げる技術についての工場見学や技術指導等のための研修生受入は、キャッチオール規制を確認し、貿易関係貿易外取引等に関する省令第9条第2項第七号及び第八号に規定する許可を要しない役務取引に該当する場合は、許可申請は不要です。
▼Q5:質問
ソフトウェアの輸出は、キャッチオール規制対象になりますか。HSコードにはソフトウェアに当たるものはないようですが。
▲A5:回答
技術の規制については、規制対象貨物の設計、製造、使用に関する技術が規制されます。従って、当該ソフトウェアの関税定率法別表の規制対象の類の貨物に関する技術である場合にはキャッチオール規制に係る確認が必要です。

最終更新日:2025年10月9日