消火器・泡消火薬剤等の取扱いについて
平成22年9月27日
化学物質安全室
一部の消火器用消火薬剤や泡消火薬剤に含まれているPFOS(※1)と呼ばれる化学物質は、平成22年10月1日より新たに化審法(※2)の規制対象になります。
※1 ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS。以下、「PFOS」という。)
※2 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下、「化審法」という。)
環境への排出を抑制するため、PFOSを含有する消火器や泡消火薬剤等のお取扱いにあたっては、以下の義務を遵守して頂く必要があります。
- 取扱上の技術基準の適合義務
〔保管方法、移替え等の作業方法、保管数量等の帳簿作成義務、漏出処理等〕
- 譲渡・提供する場合の表示義務
〔PFOSが含まれていること、その含有率、注意事項、表示者の連絡先〕
(火災時等災害時の使用において化審法上の技術基準は設けておりません。)
技術基準等に従ってお取り扱い頂ければ、化審法上問題はありませんが、PFOSの環境排出抑制のため、可能な限り早期に代替品への切り替えをお願いします。
関連資料
- 消火器・泡消火薬剤等のお取扱いについてのお知らせ(パンフレット)(PDF形式:849KB)
- PFOSを含有する消火器・泡消火薬剤等に関する取扱上の技術基準(平成30年3月30日一部改正)
- PFOSを含有する消火器・泡消火薬剤等を譲渡提供する場合に表示すべき事項(平成30年3月30日一部改正)
お問合せ先
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製造産業局 化学物質管理課 化学物質安全室
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