経済産業省
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消火器・泡消火薬剤等の取扱いについて

平成22年9月27日
 令和6年6月24日
改定 令和7年1月10日
化学物質安全室

一部の消火器用消火薬剤や泡消火薬剤に含まれているPFOS等(※1に記載の化学物質)は、化審法(※2)の規制対象です。

※1 ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS。以下、「PFOS」という。)又はその塩、ペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)若しくはペルフルオロアルカン酸(構造が分枝であつて、炭素数が八のものに限る。)又はこれらの塩(以下「PFOA若しくはその異性体又はこれらの塩」という。)、ペルフルオロオクタン酸関連物質(ペルフルオロオクチル=ヨージド、八:二フルオロテロマーアルコール及び厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるもの)、ペルフルオロ(ヘキサン-1-スルホン酸)(別名PFHxS)若しくはペルフルオロ(アルカンスルホン酸)(構造が分枝であつて、炭素数が六のものに限る。)又はこれらの塩(以下「PFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩」という。)

※2 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下、「化審法」という。)

環境への排出を抑制するため、PFOS等を含有する消火器や泡消火薬剤等のお取扱いにあたっては、以下の義務を遵守して頂く必要があります。

  1. 取扱上の技術基準の適合義務

    〔保管方法、移替え等の作業方法、保管数量等の帳簿作成義務、漏出処理等〕

  2. 譲渡・提供する場合の表示義務

    〔PFOS等が含まれていること、その含有率、注意事項、表示者の連絡先〕
    (火災時等災害時の使用において化審法上の技術基準は設けておりません。)

技術基準等に従ってお取り扱い頂ければ、化審法上問題はありませんが、PFOS等の環境排出抑制のため、可能な限り早期に代替品への切り替えをお願いします。

関連資料

お問合せ先

お問合せは以下のメールフォームにて御連絡ください。

産業保安・安全グループ 化学物質管理課 化学物質安全室
お問合せメールフォーム: https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/kagaku/kannrika_toiawase
※「お問い合わせ種別」は「化審法」を選択してください。

 

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