経済産業省
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GLP制度

GLP(Good Laboratory Practice:優良試験所基準)制度とは、OECD-GLP原則(1981年制定、1997年改訂)に基づき、安全性試験を実施する試験施設ごとに、運営管理、試験設備、試験計画、内部監査体制、信頼性保証体制等に関するGLP基準への適合性を確認し、試験成績の信頼性を確保するものです。

我が国の化審法では、昭和59年(1984年)3月からOECD-GLP原則に準拠したGLP制度(化審法GLP)を運用しています。経済産業省における化審法GLPの確認の対象となる試験の項目は、化学物質の分解度試験及び濃縮度等試験です。
化審法GLP基準への適合性の確認の手続きについては、「新規化学物質の審査等に際して判定の資料とする試験成績の取扱いについて」(厚生労働省・経済産業省・環境省 局長通知)に定められています。適合性の確認を受けようとする試験施設は、主務局長(分解度試験、濃縮度等試験については経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官)宛てに適合確認申請を行い、書類審査及び試験施設の査察により、適合性の確認を受ける必要があります。また、試験施設が継続して適合性確認を受ける場合は、確認更新が3年ごとに必要です。

1. 関連通知

<厚生労働省・経済産業省・環境省 局長通知等>

参考
平成23年3月31日 令和6年12月27日
(一部改正)
参考
平成23年3月31日 平成29年12月26日
(一部改正)
平成30年4月2日
(一部改正)
令和元年7月1日
(通知の整備)
令和2年12月25日
(一部改正)
令和6年7月1日
(一部改正)
令和6年12月27日
(一部改正)
参考
平成23年3月31日 平成24年4月2日
(一部改正)
平成27年12月21日
(一部改正)
平成30年3月29日
(一部改正)
令和元年7月1日
(通知の整備)
令和2年11月5日
(一部改正)

<経済産業省関連規程> ※押印等を求めている手続の見直しの一環として、第4章 施設 第14条(確認点6)について見直しました(令和2年12月25日更新)。


<その他>

2. 試験法関係

3. 参考情報

お問合せ先

お問合せは以下のメールフォームにて御連絡ください。

産業保安・安全グループ 化学物質管理課 化学物質安全室
お問合せメールフォーム: https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/kagaku/kannrika_toiawase
※「お問い合わせ種別」は「化審法」を選択してください。

経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
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